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表頭項目の概要1 (規制ハザード)
1.規制の内容(必須)
規制の内容を具体的に示す。
一つの法令が複数の方法で規制している場合は代表的な内容に留める。
複数の法令が係わる場合は、原則としてそれぞれ
を記述する。
その根拠となる法令を「
2.法令」の欄に簡潔に示す。
2.法令(必須)
規制の根拠となっている法律・政令・省令・告示・通知の名称を簡潔に示す。
3.リスク評価(評価されている場合)
食品安全委員会がリスク評価を実施している場合、あるいは実施中の場合にその旨を記述する。
なお、2003年以前には厚労省で「残留農薬安全性評価委員会」が農薬等のリスク評価を行って
いたが、公表されているのはごく一部分なので採用していない。
4.危害/違反の頻度(資料で確認できる場合)
公表されている公的機関の資料による。
危害は、直近3年の食中毒統計を対象に食品名で検索し、該当するハザードが特定できればそ
の行に記入している。総ヒット数は表の上の「食中毒発生状況」に件数を記入している。
違反は、厚生労働省、農林水産省、消費者庁、EUなどが公表している資料
5.主な危害(資料が存在する場合)
食品安全行政機関が示したものを中心に、信頼できるものを採用する。これ以外が指摘した危害
で言及するべきものがあれば、備考で取り上げる。過去の重大事件も備考とする。
通常はハザードに対するものであり、当該食品を特定した例は少ない。
ここに食品安全行政機関とは、厚生労働省、農林水産省、消費者庁のほか、食品安全委員会、厚
労省所管研究機関・検査指導機関、農水省所管研究機関・検査指導機関、国民生活センターで、
国際機関(Codex,
ISO)、主要国リスク管理機関(FDA、EU)も含める。
後ろに(動)または(疑)を付しているのは、それぞれ動物試験段階での結果及び断定していな
い例である。
6.事業者の責務(必須:品目と層により項目名は異なる)
事業者自身が果たすべき責務と仕入れ資材の確認など間接的に果たすべき責務がある。
7.消費者の役割(存在する場合:品目と層により項目名は異なる)
食品安全基本法の理念から推定した消費者が果たすべき役割。
8.備考(存在する場合)
他の項目での記述内容を補足説明するための欄
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