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安全性評価に食経験を活用している制度は、@個別型病者用食品、A組換えDNA技術応用食品、B特定保健用食品、C「健康食品」、D機能性表示食品の5つである。その概要をまとめて、下表に示した。この5つの制度が登場した歴史は、前ページで説明している。 (2015年6月作成) |
食経験が係わる安全性評価制度とその位置づけ | ||||||
制度の対象 | 個別評価型病者用食品 | 組換えDNA技術応用食品 | 特定保健用食品 | 「健康食品」 | 機能性表示食品 | |
制度の主体 |
消費者庁 (当初は厚労省) |
厚生労働省 |
消費者庁 (当初は厚労省) |
民間団体 (厚労省の外郭団体) |
消費者庁 | |
評価指針の性格 | 許可基準 | 食品安全委員会ガイドライン | 食品安全委員会ガイドライン |
自主点検ガイドライン (厚労省がひな形) |
消費者庁ガイドライン | |
当初作成年 | 1973年 | 1991年 | 1991年 | 2005年(ひな形) | 2015年 | |
現行版作成年 | 2011年 | 2004年 | 2004年 | 2015年 | ||
安全性評価の主体 | 消費者庁 | 食品安全委員会 | 食品安全委員会 | 民間団体 |
個別企業 (消費者庁に届出) |
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食経験の評価対象 | ||||||
関与成分 | ◎ | ○ | △ | ○ | ||
原材料(配合原料) | ○ | ○ | ||||
基原材料(宿主) | ◎ | ○ | ○ | |||
含有食品 | ○ | ○ | ||||
製品食品 | ◎ | ○ | ○ | |||
最終製品 | ○ | ○ | ||||
安全性評価における役割 | 食経験は前提条件 | 食経験は前提条件 | 食経験は従 | 食経験が主 | 食経験が主 | |
食経験の区分 | ある・なし | ある・なし | 十分な食経験がない、又は乏しい | 食経験がないもしくは乏しい | 食経験で安全性が確認できるあるいは不十分 | |
食経験内容の公開 | × | ○ | ○ | × | ○ | |
食経験評価内容の公開 | × | ○ | ○ | × | ○ | |
安全性内容の公開 | × | ○ | ○ | × | ○ | |
安全性評価内容の公開 | × | ○ | ○ | × | ○ | |
市販後調査 | 奨励 | 奨励 | 奨励 | |||
製品の形状 | 通常食品 | 通常食品 | 通常食品および錠剤・カプセル形態等食品 | 錠剤・カプセル状食品 | サプリメント等加工食品、生鮮食品も含まれる | |
作成:柳本正勝 |