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認識ハザードの
想定される事由とその略記の仕方


       
 

・下記は例示であって、認識ハザードを採用する条件ではない。
・作成したハザード分析表において、下記の事由を必ずしも全て調べたわけではない。

 
     
  認識ハザードの事由 略記の仕方  
  リスク管理機関が行政指導している 行政指導  
リスク管理機関が強制力を伴わない管理をしている 非強制規制  
リスク管理機関が別の食品を対象に規制をしている 他食品で規制  
     
法令で例外扱いされている 例外規定  
法令で対象外となっている 法令の対象外  
     
食品安全委員会がリスク評価を実施 リスク評価  
食品安全委員会が調査している 食安委調査  
リスク管理機関が調査している リスク調査  
     
食品関連行政機関が消費者に注意喚起をしてる 行政注意喚起  
地方自治体が管理運営指針に加えて条例で規制している 地方条例  
国際機関が勧告または議題に採択 国際機関  
    CODEXが勧告または議題に採択 CODEX  
    WHOが勧告または議題に採択 WHO  
海外のリスク管理機関が規制している 外国機関  
    EUの食品安全機関が規制している EU  
    アメリカのFDAが規制している FDA  
食品安全情報検索サイトに掲載されている 検索サイト  
    食品安全委員会/食品安全総合情報システム 委員会情報  
    国立医薬品食品衛生研究所/食品安全情報 衛生情報  
    欧州委員会/Rapid Alert Sysytem for Food and Feed EU情報  
     
関連法律であるが直接食品の安全性に係わらない    
    水道法 関連法令  
    ダイオキシン類対策特別措置法 関連法令  
    植物防疫法 関連法令  
    JAS法 関連法令  
    健康増進法 関連法令  
    食育基本法 関連法令  
食品の安全性に係わるが視点が異なる    
    流通食品への毒物混入等の防止等に関する特別措置法 関連法令  
    家畜伝染病予防法 関連法令  
    感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 関連法令  
     
GAPが管理対象としている GAP  
一般的衛生管理プログラムが管理対象としている 衛生管理プ  
HACCPが重要管理対象としている HACCP  
業界団体が自主管理の対象としている 業界自主管理  
  食品企業が自主管理の対象としている** 企業自主管理  
事業者間取引の条件に含まれている 事業者間取引  
消費生活団体が購入の条件にしている 消費生活団体  
公的研究機関が研究計画の課題に取り上げている 公的研究機関  
公的検査指導機関が事業計画の課題に取り上げている 公的検査指導  
民間の検査分析機関がメニューに掲げている 検査機関  
     
行政資料で健康との係わりが指摘されている 行政資料  
  専門書で健康との係わりが指摘されている** 専門書  
  国内外の研究論文で指摘されている** 研究論文  
国内外の公的機関による調査報告書で指摘されている 調査報告書  
     
  過去の事件で関与が指摘された** 過去事件  
     
懸念する集団がある 懸念集団  
疑いを持つ消費者団体がある 消費者団体  
国会で質問があった 国会質問  
リスクコミュニケーションの課題となった リスコミ  
  マスコミが問題にして記事を書いたり放映している** マスコミ  
  問題を指摘した書籍が出版されている** 書籍  
     
  過去の犯罪に使用された** 過去犯罪  
  事故情報データバンクシステムの登録された** 事故情報  
     
  安全性が広く標榜されている*** 安全性標榜  
     
作成者による補充 作成者  
       
実質的に規制している場合は、規制ハザードになり得る。    
**必ずしも採用しない    
***他と区別するために「」で囲む