ハザード分析表(暫定公開版) | ||||||||||||
ー 牛 乳 − | ||||||||||||
食中毒発生状況: なし | 摂取量:84.1g/日 | 紙パック入り牛乳を想定 | ||||||||||
規制ハザード | 登録:2012.5.11 | |||||||||||
カテゴリー | ハザード | 規制の内容 | 法令 | リスク評価 | 危害/違反の頻度 | 主な危害 | 低減・回避措置 | 低減・回避の程度 | 備考 | |||
原料食材 | 成分 | β-ラクトグロブリン | 表示義務 | 規格基準 | アレルギー症状 | 製品への表示 | 大幅に回避 | |||||
αS1-カゼイン | 表示義務 | 規格基準 | アレルギー症状 | 製品への表示 | 大幅に回避 | |||||||
畜産業生産過程 | 大気由来物質 | |||||||||||
PCB | 暫定規制値(0.1ppm) | 規格基準 | ホルモン異常 | 取引契約条件 | 一定の効果 | カネミ油症事件 | ||||||
農薬(289種) | 規格基準 | 未登録農薬、失効農薬を含む数 | ||||||||||
アルドリン | 暫定基準値(0.006ppm) | 規格基準 | 神経毒 | 取引契約条件 | 一定の効果 | ディルドリンとの和 | ||||||
プロシミドン | 暫定基準値(0.04ppm) | 規格基準 | 評価中 | 取引契約条件 | 一定の効果 | |||||||
ペルメトリン | 暫定基準値(0.1ppm) | 規格基準 | 取引契約条件 | 一定の効果 | ||||||||
うち飼料中の農薬(8種) | 飼料安全法 | |||||||||||
γーBHC | 含有量(0.4ppm)、暫定基準値(0.01ppm) | 規格基準及び飼料安全法 | 評価中 | 取引先指導 | 一定の効果 | |||||||
エンドリン | 含有量(0.01ppm)、暫定基準値(0.005ppm) | 同上 | 取引先指導 | 一定の効果 | ||||||||
フェンバレレート | 含有量(8ppm)、暫定基準値(0.1ppm) | 同上 | 取引先指導 | 一定の効果 | ||||||||
不検出農薬(8種) | 検出されてはならない | 規格基準 |
食品一般の成分規格 農薬以外を含む数 |
|||||||||
2,4,5-T | 検出されてはならない | 規格基準 | 取引契約条件 | 一定の効果 | ||||||||
プロファム | 検出されてはならない | 規格基準 | 評価報告書 | 血液学的変化(動) | 取引契約条件 | 一定の効果 | ||||||
一律基準農薬等 | 指定量(0.01ppm) | 厚労告示第497号 | 取引契約条件 | 一定の効果 | ||||||||
飼料含有物質 | ||||||||||||
有害物質 | 含んではならない | 飼料安全法 | 取引先指導 | 一定の効果 | 主に乳牛への影響 | |||||||
病原微生物 | 汚染されていてはならない | 飼料安全法 | 殺菌処理 | 大幅に低減 | 主に乳牛への影響 | |||||||
ほ乳動物由来たんぱく質 |
含んではならない (例外あり) |
飼料安全法 | 評価報告書 | BSE | 取引先指導 | 一定の効果 | ||||||
家きん由来たんぱく質 |
含んではならない (例外あり) |
飼料安全法 | 評価報告書 | 影響は無視できる | 取引先指導 | 効果は限定的 | 評価は豚と一緒に | |||||
魚介類由来たんぱく質 |
含んではならない (例外あり) |
飼料安全法 | 取引先指導 | 効果は限定的 | ||||||||
アフラトキシンB1 | 含有量(1ppm)、食品の規制値(10μg/kg) | 飼料安全法、厚労省通知11 | 評価報告書 | RASFF報告:2件 | 肝臓がん | 取引先指導、受乳検査 | 大幅に回避 | 落花生油かすに対し | ||||
ゼアラレノン | 暫定許容値(1.0ppm) | 飼料安全法の通知 | 生殖毒性(動) | 取引先指導、受乳検査 | 大幅に回避 | 農水プロファイル | ||||||
デオキシニバレノール | 暫定許容値(4.0ppm) | 飼料安全法の通知 | 評価報告書 | 食中毒 | 取引先指導、受乳検査 | 大幅に回避 | 農水プロファイル | |||||
尿素の不純物 | 純度97%以上等成分規格 | 飼料安全法 | 取引先指導 | 一定の効果 | ||||||||
ジウレイドイソブタンの不純物 | 純度93%以上等成分規格 | 飼料安全法 | 取引先指導 | 一定の効果 | ||||||||
組換えDNA技術利用飼料 | 大臣による確認 | 飼料安全法 | 評価報告書 | 健康を損なうおそれはない | 取引先指導 | 一定の効果 | ||||||
飼料添加物(157種類) | 乳牛用以外を含む数 | |||||||||||
うち抗酸化剤 | ||||||||||||
エトキシキン | 含有量(150g/t) | 飼料安全法 | 取引先指導、受乳検査 | 大幅に回避 | 基準値は乳に非設定 | |||||||
ジブチルヒドロキシトルエン | 含有量(150g/t) | 飼料安全法 | 取引先指導、受乳検査 | 大幅に回避 | 基準値は乳に非設定 | |||||||
ブチルヒドロキシアニソール | 含有量(150g/t) | 飼料安全法 | 取引先指導、受乳検査 | 大幅に回避 | 基準値は乳に非設定 | |||||||
うち色素(3種) | ||||||||||||
カンタキサンチン | 使用禁止、暫定基準値(0.1ppm) | 規格基準及び飼料安全法 | 評価報告書 | 網膜への沈着(動) | 取引先指導 | 一定の効果 | サケと鶏のみ可 | |||||
アスタキサンチン | 使用禁止 | 飼料安全法 | 評価報告書 | ADIを設定しない | 取引先指導 | 効果は限定的 | 餌料のみ可 | |||||
うち合成抗菌剤(6種) | 飼料安全法 | 全て使用禁止 | ||||||||||
モランテル | 使用禁止、暫定基準値(0.1ppm) | 規格基準及び飼料安全法 | 評価中 | 取引先指導、受乳検査 | 大幅に回避 | |||||||
ナイカルバジン | 使用禁止 | 飼料安全法 | 取引先指導、受乳検査 | 大幅に回避 | 基準値は非設定 | |||||||
うち抗生物質(18種) | 飼料安全法 | 搾乳期間は全て使用禁止 | ||||||||||
モネシン | 肥育期間の含有量(30ppm)、暫定基準値(0.01ppm) | 規格基準及び飼料安全法 | 評価中 | 取引先指導、受乳検査 | 大幅に回避 | |||||||
サリノマイシン | 肥育期間の含有量(15ppm) | 飼料安全法 | 取引先指導、受乳検査 | 大幅に回避 | 基準値は乳に非設定 | |||||||
ピコザマイシン | 使用禁止、暫定基準値(0.01ppm) | 規格基準及び飼料安全法 | 評価中 | 取引先指導、受乳検査 | 大幅に回避 | |||||||
うち他の飼料添加物(129種類) | 基準値は非設定 | |||||||||||
ギ酸カルシウム | 使用禁止 | 飼料安全法 | 評価報告書 | 影響は無視できる | 取引先指導 | 効果は限定的 | ||||||
グルコン酸ナトリウム | 含有量(1.0%)など | 飼料安全法 | 評価報告書 | 影響は無視できる | 取引先指導 | 効果は限定的 | カルシウム塩で評価 | |||||
プロピレングリコール | 使用時期制限(生後3月以内) | 飼料安全法 | 取引先指導 | 効果は限定的 | ||||||||
未指定飼料添加物 | 使用禁止 | 飼料安全法 | 取引契約条件 | 一定の効果 | ||||||||
動物用医薬品(商品数:960) | 登録審査 |
薬事法 規格基準 |
HACCPの危害要因、基準値の数:145 | |||||||||
うち抗生物質(17種以上) | RASFF報告:3件 | HACCPの危害要因、数の特定は困難 | ||||||||||
ベンジルペニシリン | 基準値(0.004ppm) | 規格基準 | 評価報告書 | 亜急性湿疹 | 取引先指導、受乳検査 | 大幅に回避 | ||||||
テトラサイクリン | 基準値(0.1ppm) | 規格基準 | 取引先指導、受乳検査 | 大幅に回避 | 総和として | |||||||
スピラマイシン | 基準値(0.2ppm) | 規格基準 | 評価中 | 取引先指導、受乳検査 | 大幅に回避 | |||||||
うち合成抗菌剤(9種以上) | HACCPの危害要因、数の特定は困難 | |||||||||||
スルファジミジン | 基準値(0.025ppm) | 規格基準 | 取引先指導、受乳検査 | 大幅に回避 | ||||||||
スルファキノキサリン | 暫定基準値(0.01ppm) | 規格基準 | 取引先指導、受乳検査 | 大幅に回避 | ||||||||
マルボフロキサシン | 基準値(0.075ppm) | 規格基準 | 評価報告書 | 関節膨張(動) | 取引先指導、受乳検査 | 大幅に回避 | ||||||
うち内寄生虫用剤 | 数の特定は困難 | |||||||||||
イソメタジウム | 基準値(0.10ppm) | 規格基準 | 取引先指導 | 一定の効果 | ||||||||
イベルメクチン | 基準値(0.01ppm) | 規格基準 | 評価報告書 | 取引先指導 | 一定の効果 | |||||||
チアベンダゾール | 基準値(0.10ppm) | 規格基準 | 評価中 | 取引先指導 | 一定の効果 | |||||||
うちホルモン剤 | 食安委ファクトシート | |||||||||||
ゼラノール | 暫定基準値(0.002ppm) | 規格基準 | 取引先指導、受乳検査 | 大幅に回避 | ||||||||
うち生物学的製剤(商品数:100) | 登録審査 | 薬事法 | 取引先指導 | 一定の効果 | 基準値は非設定 | |||||||
このうちワクチン類(29種(商品数:63)) | ||||||||||||
牛伝染性鼻気管炎ウイルス | 登録審査 | 薬事法 | 評価報告書 | ヒトへの病原性はない | 取引先指導、委託検査 | 大幅に回避 | 混合ワクチンとして評価 | |||||
気腫疽菌 | 登録審査 | 薬事法 | 取引先指導、委託検査 | 大幅に回避 | 基準値は非設定 | |||||||
うち上記以外の動物用医薬品 | ||||||||||||
クレンブテロール | 暫定基準値(0.00005ppm) | 規格基準 | 評価報告書 | 気管支拡張作用 | 取引先指導、委託検査 | 大幅に回避 | 繁殖用剤 | |||||
上記動物用医薬品との関連 | ||||||||||||
生物学的製剤による撹乱物質 | 一定期間搾乳禁止 | 乳等省令 | 取引先指導、委託検査 | 大幅に回避 | 著しく反応している期間 | |||||||
薬剤 | 残留期間搾乳禁止 | 乳等省令 | 取引先指導、委託検査 | 大幅に回避 | 乳に影響のある薬剤 | |||||||
不検出動物医薬品(11種) | ||||||||||||
クロランフェニコール | 不検出 | 規格基準 | 評価中 | 受乳条件 | 一定の効果 | |||||||
ジエチルシチルベストロール | 不検出 | 規格基準 | 受乳条件 | 一定の効果 | ||||||||
マラカイトグリーン | 不検出 | 規格基準 | 評価報告書 | 発がん性(動) | 受乳条件 | 一定の効果 | ||||||
未登録動物用医薬品 | 使用禁止 | 薬事法 | ||||||||||
トレンボロンアセテート | 使用禁止 | 薬事法 | 取引契約条件 | 一定の効果 | ホルモン剤 | |||||||
牛の病因菌等(54種)とそれによる撹乱産物 | 罹病牛からの搾乳禁止 | 食品衛生法及び乳等省令 | 乳等省令独自は4種 | |||||||||
トリパノソーマ属原虫 | 罹病牛からの搾乳禁止 | 乳等省令 | 受乳条件、殺菌処理 | 大幅に低減 | 乳等省令独自 | |||||||
牛疫ウイルス | 罹病牛からの搾乳禁止 | 乳等省令 | 受乳条件、殺菌処理 | 大幅に低減 | と畜場法と重複 | |||||||
ヨーネ菌 | 罹病牛からの搾乳禁止 | 乳等省令 | 受乳条件、殺菌処理 | 大幅に低減 | と畜場法と重複 | |||||||
うち人獣共通感染症菌(6種) | 罹病牛からの搾乳禁止 | 受乳条件、殺菌処理 | 大幅に低減 | |||||||||
ブルセラ病菌 | 罹病牛からの搾乳禁止 | 乳等省令 | ブルセラ病 | 受乳条件、殺菌処理 | 大幅に低減 | |||||||
狂犬病ウイルス | 罹病牛からの搾乳禁止 | 乳等省令 | 狂犬病 | 受乳条件、殺菌処理 | 大幅に低減 | |||||||
炭疽菌 | 罹病牛からの搾乳禁止 | 乳等省令 | 炭疽 | 受乳条件、殺菌処理 | 大幅に低減 | |||||||
うち乳等省令で指定のない病因菌等(25種) | 罹病牛からの搾乳禁止 | 食品衛生法 | 受乳条件、殺菌処理 | 大幅に低減 | ||||||||
アカバネ病ウイルス | 罹病牛からの搾乳禁止 | 食品衛生法 | 受乳条件、殺菌処理 | 大幅に低減 | ||||||||
プリオン | 罹病牛からの搾乳禁止 | 食品衛生法 | 受乳条件、殺菌処理 | 大幅に低減 | 伝達性海綿症脳症 | |||||||
アイウイルス | 罹病牛からの搾乳禁止 | 食品衛生法 | 受乳条件、殺菌処理 | 大幅に低減 | ||||||||
異常による随伴産物(6種類) | 異常牛からの搾乳禁止 | |||||||||||
乳房炎 | 異常牛からの搾乳禁止 | 乳等省令 | 受乳条件 | 一定の効果 | ||||||||
胃腸炎 | 異常牛からの搾乳禁止 | 乳等省令 | 受乳条件 | 一定の効果 | ||||||||
腐敗性子宮炎 | 異常牛からの搾乳禁止 | 乳等省令 | 受乳条件 | 一定の効果 | ||||||||
分べんに伴う攪乱産物 | 搾乳の禁止5日間 | 乳等省令 | 受乳条件 | 一定の効果 | ||||||||
放射性物質 | 事故情報登録:1件 | |||||||||||
放射性ヨウ素 | 暫定規制値(300Bq/kg) | 厚労省通知11 | 評価報告書 | 甲状腺がん | 受乳条件 | 一定の効果 | ||||||
放射性セシウム | 基準値(50Bq/kg) | 厚生労働省告示第129号 | 評価報告書 | がんリスク上昇(疑) | 受乳条件、受乳検査 | 大幅に回避 | ||||||
ウラン | 暫定規制値(20Bq/kg) | 厚労省通知11 | 評価報告書 | 腎障害(疑) | 受乳条件 | 一定の効果 | ||||||
プルトニミウム等アルファ核種 | 暫定規制値(1Bq/kg) | 厚労省通知11 | 評価報告書 | 白血病 | 受乳条件 | 一定の効果 | ||||||
組換え操作起因物質 | 安全性審査 | 規格基準 | 知られていない | 取引契約条件 | 食品一般の成分規格 | |||||||
搾乳過程 | エルシニア・エンテロコリチカ | 食中毒菌として指定 | 食衛法施行規則 | 胃腸炎症状 | 取引先指導、殺菌処理 | 大幅に低減 | HACCPの危害要因 | |||||
カンピロバクター・コリ | 食中毒菌として指定 | 食衛法施行規則 | 評価報告書 | 腸炎症状 | 取引先指導、殺菌処理 | 大幅に低減 | HACCPの危害要因、評価は鶏肉を対象 | |||||
カンピロバクター・ジエジユニ | 食中毒菌として指定 | 食衛法施行規則 | 評価報告書 | 腸炎症状 | 取引先指導、殺菌処理 | 大幅に低減 | HACCPの危害要因、評価は鶏肉を対象 | |||||
サルモネラ属菌 | 食中毒菌として指定 | 食衛法施行規則 | 評価報告書 | RASFF報告:1件 | 感染性胃腸炎 | 取引先指導、殺菌処理 | 大幅に低減 | HACCPの危害要因、評価は牛の生肉を対象 | ||||
病原大腸菌 | 食中毒菌として指定 | 食衛法施行規則 | 評価報告書 | 溶血性尿毒症症候群 | 取引先指導、殺菌処理 | 大幅に低減 | HACCPの危害要因、評価は牛の生肉を対象 | |||||
黄色ブドウ球菌 | 危害要因として指定 | 乳等省令 | 悪心・嘔吐 | 取引先指導、殺菌処理 | 大幅に低減 |
HACCPの危害要因、 食安委ファクトシート |
||||||
リステリア・モノサイトゲネス | 危害要因として指定 | 乳等省令 | 評価中 | リステリア症 | 取引先指導、殺菌処理 | 大幅に低減 | HACCPの危害要因 | |||||
腐敗微生物 | 40,000/ml | 乳等省令 | RASFF報告:8件 | 受乳検査、殺菌処理 | かなり低減 | HACCPの危害要因、 | ||||||
運搬保管過程 | 腐敗微生物(増殖) | 40,000/ml | 乳等省令 | 受乳検査、殺菌処理 | かなり低減 | HACCPの危害要因 | ||||||
腐敗産物 | 乳酸として0.20% | 乳等省令 | 受乳条件 | 大幅に回避 | ||||||||
カテゴリー | ハザード | 規制の内容 | 法令 | リスク評価 | 危害/違反の頻度 | 主な危害 | 事業者の責務 | 消費者の役割 | 備考 | |||
産業段階 | 食品加工過程 | 他物 | 混入禁止 | 乳等省令 | 使用しない | 衛生目的外の規格 | ||||||
(原料資材) | 食品添加物 | 使用禁止 | 乳等省令 | 使用しない | 他物で規定 | |||||||
指定外添加物 | 使用禁止 | 食品衛生法 | 使用しない | |||||||||
メラミン | 使用禁止 | 食品衛生法 | 健康影響情報 | 腎不全 | 使用しない | 中国での不正添加事件、工業用を使用 | ||||||
オルメトプリム | 使用禁止 | 食品衛生法 | 使用しない | 香港での不正添加事件、動物医薬品 | ||||||||
(製造機械) | 機械装置からの移行物質 | 規格基準では器具 | ||||||||||
銅 | 削り取られない構造 | 規格基準 | 評価報告書 | 銅肝硬変症 | 導入時確認 | |||||||
鉛 | 削り取られない構造、含有量制限(0.1%) | 規格基準 | 評価中 | 発がん性 | 導入時確認 |
食品接触部分、 農水プロファイル |
||||||
アンチモン | 含有量制限(5%) | 規格基準 | 導入時確認 | |||||||||
着色料 | 指定のものに限る | 規格基準 | 導入時確認 | 化学的合成品 | ||||||||
さび | さびを生じない材質 | 乳等省令 | 導入時確認 | 食品接触部分 | ||||||||
(製造工程) | 腐敗微生物 | 殺菌条件:63℃30分 | 乳等省令 | HACCPの危害要因 | ||||||||
汚染微生物(器具由来) | 使用前の殺菌 | 乳等省令 | ||||||||||
汚染物質(器具由来) | 使用前の洗浄 | 乳等省令 | ||||||||||
残留消毒剤 | ||||||||||||
次亜塩素酸ナトリウム | 規格基準 | 脾臓重量低下(動) | 使用後洗浄 |
食品添加物、 厚労省通知00あり |
||||||||
放射線照射誘導物質 | 照射禁止 | 規格基準 | 照射しない | 製造加工及び調理基準 | ||||||||
運搬保管過程 | 腐敗微生物(増殖)とその代謝産物 | 50,000/L、保存条件:10℃以下 | 乳等省令 | 事故情報登録:9件 | 法令遵守 | |||||||
大腸菌群 | 陰性 | 乳等省令 | 法令遵守 | |||||||||
放射線照射誘導物質 | 保存の目的で照射禁止 | 規格基準 | 照射しない | 食品一般の保存基準 | ||||||||
抗生物質 | 含有してはならない | 乳等省令 | 法令遵守 |
乳等一般成分の規格、 HACCP危害要因 |
||||||||
抗菌性物質(化学合成品) | 含有してはならない | 乳等省令 | 法令遵守 |
乳等一般成分の規格、 HACCP危害要因 |
||||||||
容器包装からの移行物質 | PE加工紙を想定 | |||||||||||
重金属 | 溶出試験に適合 | 乳等省令 | 購入時確認 | |||||||||
有機物 | 溶出試験に適合 | 乳等省令 | 購入時確認 | |||||||||
蒸発残留物 | 溶出試験に適合 | 乳等省令 | 購入時確認 | |||||||||
n−ヘキサン抽出物 | 材質試験に適合 | 乳等省令 | 購入時確認 | |||||||||
キシレン可溶物 | 材質試験に適合 | 乳等省令 | 購入時確認 | |||||||||
ヒ素 | 材質試験に適合 | 乳等省令 | 評価中 | 発がん性 | 購入時確認 | 農水プロファイル | ||||||
化学合成品たる色素 | 禁止(指定以外) | 規格基準 | 購入時確認 | |||||||||
カドミウム | 材質試験に適合 | 規格基準 | 評価報告書 | 骨軟化症 | 購入時確認 | 農水プロファイル | ||||||
鉛 | 材質試験に適合 | 規格基準 | 評価中 | 発がん性 | 購入時確認 | 農水プロファイル | ||||||
汚染微生物(容器包装由来) | 使用前の殺菌 | 乳等省令 | 法令遵守 | |||||||||
汚染物質(容器包装由来) | 使用前の洗浄 | 乳等省令 | 法令遵守 | |||||||||
営業段階共通 | 食品取扱施設等関連ハザード | |||||||||||
病原微生物 | 措置基準 | 管理運営指針 | 食品媒介感染症 | 法令遵守 | ||||||||
病原微生物(糞便由来) | 措置基準 | 管理運営指針 | 食品媒介感染症 | 法令遵守 | ||||||||
病原微生物(廃棄物由来) | 措置基準 | 管理運営指針 | 食品媒介感染症 | 法令遵守 | ||||||||
病原微生物(使用水由来) | 措置基準 | 管理運営指針 | 食品媒介感染症 | 法令遵守 | ||||||||
病原微生物(他の食品由来) | 措置基準 | 管理運営指針 | 食品媒介感染症 | 法令遵守 | ||||||||
病原微生物(ペット由来) | 措置基準 | 管理運営指針 | 人獸共通感染症 | 法令遵守 | ||||||||
異物(ガラス) | 措置基準 | 管理運営指針 | 摂食時傷害 | 法令遵守 | HACCPの危害要因 | |||||||
異物(金属) | 措置基準 | 管理運営指針 | 摂食時傷害 | 法令遵守 | HACCPの危害要因 | |||||||
異物(じん埃) | 措置基準 | 管理運営指針 | 法令遵守 | |||||||||
汚染物質(廃棄物由来) | 措置基準 | 管理運営指針 | 法令遵守 | |||||||||
汚染物質(使用水由来) | 措置基準 | 管理運営指針 | 法令遵守 | |||||||||
汚染物質(他の食品由来) | 措置基準 | 管理運営指針 | 法令遵守 | |||||||||
汚染物質(器具付着物由来) | 措置基準 | 管理運営指針 | 法令遵守 | |||||||||
汚染物質(容器包装付着物由来) | 措置基準 | 管理運営指針 | 法令遵守 | |||||||||
汚染物質(ペット由来) | 措置基準 | 管理運営指針 | 法令遵守 | |||||||||
ねずみの痕跡物 | 措置基準 | 管理運営指針 | 防御設備、駆除 | |||||||||
昆虫(ハエ等)とその痕跡物 | 措置基準 | 管理運営指針 | 防御設備、駆除 | |||||||||
アレルギー物質(他の食品由来) | 措置基準 | 管理運営指針 | 法令遵守 | |||||||||
変敗産物 | 措置基準 | 管理運営指針 | 法令遵守 | |||||||||
腐敗生成物 | 措置基準 | 管理運営指針 | 法令遵守 | |||||||||
微生物産生毒素 | 措置基準 | 管理運営指針 | 法令遵守 | |||||||||
化学物質 | 措置基準 | 管理運営指針 | 法令遵守 | |||||||||
殺そ剤 | 措置基準 | 管理運営指針 | 法令遵守 | |||||||||
殺虫剤 | 措置基準 | 管理運営指針 | 法令遵守 | |||||||||
機械油 | 措置基準 | 管理運営指針 | 法令遵守 | |||||||||
消毒剤 | 措置基準 | 管理運営指針 | 法令遵守 |
HACCPの危害要因 (殺菌剤) |
||||||||
残留洗剤 | 措置基準 | 管理運営指針 | 法令遵守 | |||||||||
不適正洗剤 | 措置基準 | 管理運営指針 | 法令遵守 | |||||||||
食品取扱者等関連ハザード | ||||||||||||
病原微生物(取扱者由来) | 措置基準 | 管理運営指針 | 食品媒介感染症 | 法令遵守 | ||||||||
病原微生物(部外者由来) | 措置基準 | 管理運営指針 | 食品媒介感染症 | 法令遵守 | ||||||||
感染症病原体(一・二及び三類) | 措置基準 | 管理運営指針 | 法令遵守 | 感染症法で定義 | ||||||||
肝炎ウイルス(黄疸) | 措置基準 | 管理運営指針 | 黄疸 | 法令遵守 | ||||||||
異物(取扱者由来) | 措置基準 | 管理運営指針 | 摂食時傷害 | 法令遵守 | ||||||||
異物(取扱者装飾品) | 措置基準 | 管理運営指針 | 摂食時傷害 | 法令遵守 | ||||||||
異物(煙草) | 措置基準 | 管理運営指針 | 法令遵守 | |||||||||
汚染物質(取扱者由来) | 措置基準 | 管理運営指針 | 法令遵守 | |||||||||
汚染物質(部外者由来) | 措置基準 | 管理運営指針 | 法令遵守 | |||||||||
消費者段階 | 調製過程 | 什器の溶出物質 | フードチェーン外規制 | |||||||||
カドミウム | 溶出試験に適合 | 規格基準 | 評価報告書 | 骨軟化症 | 購入時洗浄 | 農水プロファイル | ||||||
鉛 | 溶出試験に適合 | 規格基準 | 評価中 | 認知発達障害 | 購入時洗浄 | 農水プロファイル | ||||||
認識ハザード | ||||||||||||
カテゴリー | ハザード | 認識事由 | 資料 | 非規制の事由 | 安全性調査 | 主な危害 | 低減・回避措置 | 低減・回避の程度 | 備考 | |||
原料食材 | 成分 | 脂肪 | 行政資料 | 食事摂取基準 | 自己責任 | 食事摂取基準 | 生活習慣病 | |||||
トランス脂肪酸 | 専門書 | ミルクの事典 | 含有量が低い | 評価報告書 | 心疾患 | |||||||
乳糖 | 専門書 | 先端機能 | 症状が軽微 | 低ラクターゼ症 | ||||||||
フェニルアランン | 専門書 | 先端機能 | 新生児の問題 | フェニルケトン尿症 | 情報提供 | 一定の効果 | 新生児用特殊ミルク | |||||
ヒスチジン | 専門書 | 先端機能 | 新生児の問題 | ヒスチジン血症 | 情報提供 | 一定の効果 | 新生児用特殊ミルク | |||||
メチオニン | 専門書 | 先端機能 | 新生児の問題 | ホモシスチン尿症 | 情報提供 | 一定の効果 | 新生児用特殊ミルク | |||||
分岐アミノ酸 | 専門書 | 先端機能 | 新生児の問題 | メープルシロップ尿症 | 情報提供 | 一定の効果 | 新生児用特殊ミルク | |||||
随伴物 | プリオン | 作成者 | 科学的に否定 | クロイツフェルト・ヤコブ病 | ほ乳動物由来たんぱく質は規制対象 | |||||||
畜産業生産過程 | 環境汚染物質 | |||||||||||
ダイオキシン | EU | 農水省サイト | 含有量が低い | 農水プロファイル | 奇形発生 | |||||||
土壌汚染物質 | ||||||||||||
鉛 | CODEX | 農水省サイト | 含有量が低い | 農水プロファイル | 発がん性 | |||||||
肥料由来物質(12種) | 肥料公定規格 | |||||||||||
クロム | 関連法令 | 肥料公定規格 | 作物への危害 | 発がん性 | 食安委で評価中 | |||||||
鉛 | 関連法令 | 肥料公定規格 | 作物への危害 | 農水プロファイル | 発がん性 | |||||||
スルファミン酸 | 関連法令 | 肥料公定規格 | 作物への危害 | |||||||||
飼料含有物質 | ||||||||||||
T2トキシン | 行政資料 | 農水省サイト | 動物への危害 | 農水プロファイル | 免疫毒性(動) | |||||||
フモシニン | 米国 | 農水省サイト | 動物への危害 | 農水プロファイル | 新生児の催奇形性(疑) | 基準値:5-100 mg/kg | ||||||
オクラトキシンA | 行政資料 | 農水省サイト | 動物への危害 | 農水プロファイル | 腎炎(疑) | |||||||
ニバレノール | 行政資料 | 農水省サイト | 動物への危害 | 評価報告書 | 免疫系に影響(動) | |||||||
おそれがない農薬等(66種) | 例外規定 | 食品衛生法告示第498号 | 怖れがない | |||||||||
重曹 | 例外規定 | 同上 | 怖れがない | |||||||||
ソルビン酸 | 例外規定 | 同上 | 怖れがない | |||||||||
ワックス | 例外規定 | 同上 | 怖れがない | |||||||||
有害動物とその痕跡物 | ||||||||||||
鼠 | 行政指導 | 乳用牛マニュアル | 衛生管理事項で対処 | 取引先指導 | 一定の効果 | |||||||
衛生害虫 | 行政指導 | 乳用牛マニュアル | 衛生管理事項で対処 | 取引先指導 | 一定の効果 | |||||||
鳥 | 作成者 | 危害の報告がない | 取引先指導 | 一定の効果 | ||||||||
(搾乳工程) | 消毒剤 | 非強制指導 | 乳等省令 | HACCPの危害要因(殺菌剤) | ||||||||
次亜塩素酸ナトリウム | 行政指導 | 乳用牛マニュアル | 衛生管理事項で対処 | 取引先指導 | 一定の効果 | |||||||
有機ヨード剤 | 作成者 | 酪農大事典 | 衛生管理事項で対処 | 取引先指導 | 一定の効果 | |||||||
洗浄剤 | 規制の対象外 | 衛生管理事項で対処 | 取引先指導 | 大幅に低減 | HACCPの危害要因 | |||||||
洗浄剤含有物質(7種類) | 規制の対象外 | 規格基準 | 衛生管理事項で対処 | |||||||||
ヒ素 | 規制の対象外 | 規格基準 | 衛生管理事項で対処 | 発がん性 | 取引先指導 | 一定の効果 | 農水プロファイル | |||||
重金属 | 規制の対象外 | 規格基準 | 衛生管理事項で対処 | 取引先指導 | 一定の効果 | |||||||
漂白作用を有する成分 | 規制の対象外 | 規格基準 | 衛生管理事項で対処 | 取引先指導 | 一定の効果 | |||||||
アルカリ洗剤 | 行政指導 | 乳用牛マニュアル | 衛生管理事項で対処 | 取引先指導 | 一定の効果 | |||||||
酸性洗剤 | 行政指導 | 乳用牛マニュアル | 衛生管理事項で対処 | 取引先指導 | 一定の効果 | |||||||
混入物質 | ||||||||||||
防腐剤 | 作成者 | ミルク総合事典 | 衛生管理事項で対処 | 取引先指導 | 一定の効果 | |||||||
中和剤 | 作成者 | 乳製品製造学 | 衛生管理事項で対処 | 取引先指導 | 一定の効果 | |||||||
汚染物質 | ||||||||||||
糞便 | 作成者 | ミルク総合事典 | 衛生管理事項で対処 | 取引先指導、受乳検査 | 一定の効果 | 大腸菌は規制対象 | ||||||
異物 | HACCPの危害要因 | |||||||||||
土壌 | 作成者 | ミルク総合事典 | 危害の報告がない | 清浄化処理 | 大幅に低減 | |||||||
皮膚片 | 作成者 | ミルク総合事典 | 危害の報告がない | 清浄化処理 | 大幅に低減 | |||||||
塵芥 | 作成者 | 乳製品製造学 | 衛生管理事項で対処 | 清浄化処理 | 大幅に低減 | |||||||
異臭原因物質 | ||||||||||||
飼料臭原因物質 | 作成者 | 補給金法施行規則 | 風味への影響 | 集乳時確認 | 大幅に回避 | |||||||
牛舎臭原因物質 | 作成者 | 補給金法施行規則 | 風味への影響 | 集乳時確認 | 大幅に回避 | |||||||
酸臭原因物質 | 作成者 | 補給金法施行規則 | 風味への影響 | RASFF報告:2件 | 集乳時確認 | 大幅に回避 | ||||||
搾乳器具由来物 | ||||||||||||
さび | 行政指導 | 乳用牛マニュアル | 衛生管理事項で対処 | 清浄化処理 | 大幅に低減 | |||||||
脱落した部品 | 行政指導 | 乳用牛マニュアル | 衛生管理事項で対処 | 清浄化処理 | 大幅に低減 | |||||||
運搬保管過程 | 汚染微生物 | |||||||||||
シュードモナス・アルギノーサ | 作成者 | ミルクの事典 | 衛生管理事項で対処 | 殺菌処理 | 大幅に低減 | |||||||
クロストリディウム属菌 | 作成者 | ミルクの事典 | 衛生管理事項で対処 | 殺菌処理 | 大幅に低減 | |||||||
エンテロコッカス・フェカリス | 作成者 | ミルクの事典 | 衛生管理事項で対処 | 殺菌処理 | 大幅に低減 | |||||||
エンテロトキシン | 専門書 | 乳の科学 | 衛生管理事項で対処 | 嘔吐 | 受乳検査 | 大幅に回避 | ブドウ球菌の産生毒素 | |||||
脂質分解生成物 | 作成者 | 酪農大事典 | 危害の報告がない | |||||||||
運搬用容器からの移行物質 | 規制の対象外 | 規格基準 | 危害の報告がない | 容器の確認 | 大幅に回避 | 材質は不明 | ||||||
カテゴリー | ハザード | 認識事由 | 資料 | 非規制の事由 | 安全性調査 | 主な危害 | 事業者の責務 | 消費者の役割 | 備考 | |||
産業段階 | 食品加工過程 | 機械装置からの移行物質 | ||||||||||
(製造機械) | アルミニウム | 標準規格 | JIS食品機械 | 危害報告がない | 安全委/フォーカス | 発達神経系障害 | 機械導入時の確認 | |||||
真ちゅう等銅合金 | 標準規格 | JIS食品機械 | 危害報告がない | 機械導入時の確認 | 油脂性素材の場合 | |||||||
材質金属変質物質(さび) | 標準規格 | JIS食品機械 | GMPで対処 | 日常点検 | ||||||||
機械装置由来異物 | ||||||||||||
材料表面剥離物 | 標準規格 | JIS食品機械 | GMPで対処 | 日常点検 | ||||||||
磁器由来 | 標準規格 | JIS食品機械 | GMPで対処 | 日常点検 | ||||||||
堅木由来 | 標準規格 | JIS食品機械 | GMPで対処 | 日常点検 | ||||||||
機械装置由来汚染物質 | ||||||||||||
ほうろう由来 | 標準規格 | JIS食品機械 | GMPで対処 | 日常点検 | ||||||||
接着剤等 | 標準規格 | JIS食品機械 | GMPで対処 | 日常点検 | ||||||||
油圧液体 | 標準規格 | JIS食品機械 | GMPで対処 | 日常点検 | ||||||||
信号伝達用液体 | 標準規格 | JIS食品機械 | GMPで対処 | 日常点検 | ||||||||
(製造工程) | 残留洗浄剤 | |||||||||||
カセイソーダ | 作成者 | 乳製品製造学 | 水洗される | マニュアルの遵守 | 指定添加物 | |||||||
硝酸 | 作成者 | 乳製品製造学 | 水洗される | マニュアルの遵守 | ||||||||
混入異物 | ||||||||||||
塵芥 | 作成者 | 危害報告がない | 日常点検 | |||||||||
計測器などの破片 | 作成者 | 危害報告がない | 日常点検 | |||||||||
メイラード反応生成物 | 作成者 | 乳製品製造学 | 危害報告がない | マニュアルの遵守 | 過熱の場合 | |||||||
超高温殺菌生成物 | 懸念集団 | 科学的根拠がない | ||||||||||
人為的混入毒物 | 海外機関 | FDA | 第三者の犯罪行為 | 日常点検 | いわゆる食品防御 | |||||||
運搬保管過程 | 残留洗浄液 | 非強制規制 | 厚労省通知99 | GMPで対処 | マニュアルの遵守 | |||||||
エタノールアミン | 専門書 | 衛生化学物質 | 含有量が低い | |||||||||
ヘキシルアミン | 専門書 | 衛生化学物質 | 含有量が低い | |||||||||
販売過程 | 腐敗微生物(増殖) | 非強制規制 | 厚労省通知55 | 指導の徹底 | 低温保持 | |||||||
意図的混入毒物 | 関連法令 | 毒物混入防止法 | 第三者の犯罪行為 | 致死 | 事故時の通報 | |||||||
消費者段階 | 運搬保管過程 | 腐敗微生物(増殖)とその代謝産物 | 規制の対象外 | 乳等省令 | 自己責任 | |||||||
調製過程 | 汚染物質(容器包装由来) | 作成者 | 自己責任 | 注ぎ口を清潔に | ||||||||
汚染微生物(容器包装由来) | 作成者 | 自己責任 | 注ぎ口を清潔に | |||||||||
汚染物質(什器由来) | 規制の対象外 | 乳等省令 | 自己責任 | 事前に洗浄 | ||||||||
汚染微生物(什器由来) | 規制の対象外 | 乳等省令 | 自己責任 | 事前に洗浄 | ||||||||
摂食過程 | ガラス破片 | 作成者 | 自己責任 | 破損の確認 | 特にガラスコップ | |||||||
病原微生物(共食者由来) | 作成者 | 自己責任 | 混入防止措置 | 特に病気の人 | ||||||||
作成: 柳本正勝 |