ハザード分析表(暫定公開版) | ||||||||||||
ー 生 乳 − | ||||||||||||
食中毒発生状況:(で検索)件 | 摂取量:84.1g/日 | 運搬用容器中の生乳を想定 | ||||||||||
規制ハザード | 登録:2012.5.11 | |||||||||||
カテゴリー | ハザード | 規制の内容 | 法令 | リスク評価 | 危害/違反の頻度 | 主な危害 | 事業者の責務 | 消費者の役割 | 備考 | |||
食材本来 | 成分 | β-ラクトグロブリン | 表示義務 | 規格基準 | アレルギー症状 | 表示の確認 | ||||||
αS1-カゼイン | 表示義務 | 規格基準 | アレルギー症状 | 表示の確認 | ||||||||
産業段階 | 畜産業生産過程 | 大気由来物質 | ||||||||||
PCB | 暫定規制値(0.1ppm) | 規格基準 | ホルモン異常 | 法令遵守 | カネミ油症事件 | |||||||
農薬(289種) | 規格基準 | 購入時確認 | 未登録農薬、失効農薬を含む数 | |||||||||
アルドリン | 暫定基準値(0.006ppm) | 規格基準 | 購入時確認、法令順守 | ディルドリンとの和 | ||||||||
プロシミドン | 暫定基準値(0.04ppm) | 規格基準 | 評価中 | 購入時確認、法令順守 | ||||||||
ペルメトリン | 暫定基準値(0.1ppm) | 規格基準 | 購入時確認、法令順守 | |||||||||
うち飼料中の農薬(8種) | 飼料安全法 | |||||||||||
γーBHC | 含有量(0.4ppm)、暫定基準値(0.01ppm) | 規格基準及び飼料安全法 | 評価中 | 購入時確認、法令順守 | ||||||||
エンドリン | 含有量(0.01ppm)、暫定基準値(0.005ppm) | 同上 | 購入時確認、法令順守 | |||||||||
フェンバレレート | 含有量(8ppm)、暫定基準値(0.1ppm) | 同上 | 購入時確認、法令順守 | |||||||||
不検出農薬(8種) | 検出されてはならない | 規格基準 | 購入時確認 |
食品一般の成分規格 農薬以外を含む数 |
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2,4,5-T | 検出されてはならない | 規格基準 | 購入時確認、法令順守 | |||||||||
プロファム | 検出されてはならない | 規格基準 | 評価報告書 | 血液学的変化(動) | 購入時確認、法令順守 | |||||||
一律基準農薬等 | 指定量(0.01ppm) | 厚労告示第497号 | 購入時確認 | |||||||||
飼料含有物質 | ||||||||||||
有害物質 | 含んではならない | 飼料安全法 | 購入時確認 | 主に乳牛への影響 | ||||||||
病原微生物 | 汚染されていてはならない | 飼料安全法 | 購入時確認 | 主に乳牛への影響 | ||||||||
ほ乳動物由来たんぱく質 |
含んではならない (例外あり) |
飼料安全法 | 評価報告書 | BSE | 購入時確認 | |||||||
家きん由来たんぱく質 |
含んではならない (例外あり) |
飼料安全法 | 評価報告書 | 影響は無視できる | 購入時確認 | 評価は豚と一緒に | ||||||
魚介類由来たんぱく質 |
含んではならない (例外あり) |
飼料安全法 | 購入時確認 | |||||||||
アフラトキシンB1 | 含有量(1ppm)、食品の規制値(10μg/kg) | 飼料安全法、厚労省通知11 | 評価報告書 | 肝臓がん | 購入時確認 | 落花生油かすに対し | ||||||
ゼアラレノン | 暫定許容値(1.0ppm) | 飼料安全法の通知 | 生殖毒性(動) | 購入時確認 | 農水プロファイル | |||||||
デオキシニバレノール | 暫定許容値(4.0ppm) | 飼料安全法の通知 | 評価報告書 | 食中毒 | 購入時確認 | 農水プロファイル | ||||||
尿素の不純物 | 純度97%以上等成分規格 | 飼料安全法 | 購入時確認 | |||||||||
ジウレイドイソブタンの不純物 | 純度93%以上等成分規格 | 飼料安全法 | 購入時確認 | |||||||||
組換えDNA技術利用飼料 | 大臣による確認 | 飼料安全法 | 評価報告書 | 健康を損なうおそれはない | 購入時確認 | |||||||
飼料添加物(157種類) | 乳牛用以外を含む数 | |||||||||||
うち抗酸化剤 | ||||||||||||
エトキシキン | 含有量(150g/t) | 飼料安全法 | 法令遵守 | 基準値は乳に非設定 | ||||||||
ジブチルヒドロキシトルエン | 含有量(150g/t) | 飼料安全法 | 法令遵守 | 基準値は乳に非設定 | ||||||||
ブチルヒドロキシアニソール | 含有量(150g/t) | 飼料安全法 | 法令遵守 | 基準値は乳に非設定 | ||||||||
うち色素(3種) | ||||||||||||
カンタキサンチン | 使用禁止、暫定基準値(0.1ppm) | 規格基準及び飼料安全法 | 評価報告書 | 網膜への沈着(動) | 法令遵守 | サケと鶏のみ可 | ||||||
アスタキサンチン | 使用禁止 | 飼料安全法 | 評価報告書 | ADIを設定しない | 法令遵守 | 餌料のみ可 | ||||||
うち合成抗菌剤(6種) | 飼料安全法 | 全て使用禁止 | ||||||||||
モランテル | 使用禁止、暫定基準値(0.1ppm) | 規格基準及び飼料安全法 | 評価中 | 法令遵守 | ||||||||
ナイカルバジン | 使用禁止 | 飼料安全法 | 法令遵守 | 基準値は非設定 | ||||||||
うち抗生物質(18種) | 飼料安全法 | 搾乳期間は全て使用禁止 | ||||||||||
モネシン | 肥育期間の含有量(30ppm)、暫定基準値(0.01ppm) | 規格基準及び飼料安全法 | 評価中 | 法令遵守 | ||||||||
サリノマイシン | 肥育期間の含有量(15ppm) | 飼料安全法 | 法令遵守 | 基準値は乳に非設定 | ||||||||
ピコザマイシン | 使用禁止、暫定基準値(0.01ppm) | 規格基準及び飼料安全法 | 評価中 | 法令遵守 | ||||||||
うち他の飼料添加物(129種類) | 基準値は非設定 | |||||||||||
ギ酸カルシウム | 使用禁止 | 飼料安全法 | 評価報告書 | 影響は無視できる | 法令遵守 | |||||||
グルコン酸ナトリウム | 含有量(1.0%)など | 飼料安全法 | 評価報告書 | 影響は無視できる | 法令遵守 | カルシウム塩で評価 | ||||||
プロピレングリコール | 使用時期制限(生後3月以内) | 飼料安全法 | 法令遵守 | |||||||||
未指定飼料添加物 | 使用禁止 | 飼料安全法 | 購入時確認 | |||||||||
動物用医薬品(商品数:960) | 登録審査 |
薬事法 規格基準 |
基準値数:145 | |||||||||
うち抗生物質(17種以上) | 数の特定は困難 | |||||||||||
ベンジルペニシリン | 基準値(0.004ppm) | 規格基準 | 評価報告書 | 亜急性湿疹 | 法令遵守 | |||||||
テトラサイクリン | 基準値(0.1ppm) | 規格基準 | 法令遵守 | 総和として | ||||||||
スピラマイシン | 基準値(0.2ppm) | 規格基準 | 評価中 | 法令遵守 | ||||||||
うち合成抗菌剤(9種以上) | 数の特定は困難 | |||||||||||
スルファジミジン | 基準値(0.025ppm) | 規格基準 | 法令遵守 | |||||||||
スルファキノキサリン | 暫定基準値(0.01ppm) | 規格基準 | 法令遵守 | |||||||||
マルボフロキサシン | 基準値(0.075ppm) | 規格基準 | 評価報告書 | 関節膨張(動) | 法令遵守 | |||||||
うち内寄生虫用剤 | 数の特定は困難 | |||||||||||
イソメタジウム | 基準値(0.10ppm) | 規格基準 | 法令遵守 | |||||||||
イベルメクチン | 基準値(0.01ppm) | 規格基準 | 評価報告書 | 法令遵守 | ||||||||
チアベンダゾール | 基準値(0.10ppm) | 規格基準 | 評価中 | 法令遵守 | ||||||||
うちホルモン剤 | 食安委ファクトシート | |||||||||||
ゼラノール | 暫定基準値(0.002ppm) | 規格基準 | 法令遵守 | |||||||||
うち生物学的製剤(商品数:100) | 登録審査 | 薬事法 | 基準値は非設定 | |||||||||
このうちワクチン類(29種(商品数:63)) | ||||||||||||
牛伝染性鼻気管炎ウイルス | 登録審査 | 薬事法 | 評価報告書 | ヒトへの病原性はない | 購入j確認 | 混合ワクチンとして評価 | ||||||
気腫疽菌 | 登録審査 | 薬事法 | 購入j確認 | 基準値は非設定 | ||||||||
うち上記以外の動物用医薬品 | ||||||||||||
クレンブテロール | 暫定基準値(0.00005ppm) | 規格基準 | 評価報告書 | 気管支拡張作用 | 法令遵守 | 繁殖用剤 | ||||||
上記動物用医薬品との関連 | ||||||||||||
生物学的製剤による撹乱物質 | 一定期間搾乳禁止 | 乳等省令 | 著しく反応している期間 | |||||||||
薬剤 | 残留期間搾乳禁止 | 乳等省令 | 搾乳時確認 | 乳に影響のある薬剤 | ||||||||
不検出動物医薬品(11種) | ||||||||||||
クロランフェニコール | 不検出 | 規格基準 | 評価中 | 法令遵守 | ||||||||
ジエチルシチルベストロール | 不検出 | 規格基準 | 法令遵守 | |||||||||
マラカイトグリーン | 不検出 | 規格基準 | 評価報告書 | 発がん性(動) | 法令遵守 | |||||||
未登録動物用医薬品 | 使用禁止 | 薬事法 | 購入時確認 | |||||||||
トレンボロンアセテート | 使用禁止 | 薬事法 | 購入時確認 | ホルモン剤 | ||||||||
牛の病因菌等(54種)とそれによる撹乱産物 | 罹病牛からの搾乳禁止 | 食品衛生法及び乳等省令 | 疾病防除、搾乳時確認 | 乳等省令独自は4種 | ||||||||
トリパノソーマ属原虫 | 罹病牛からの搾乳禁止 | 乳等省令 | 疾病防除、搾乳時確認 | 乳等省令独自 | ||||||||
牛疫ウイルス | 罹病牛からの搾乳禁止 | 乳等省令 | 疾病防除、搾乳時確認 | と畜場法と重複 | ||||||||
ヨーネ菌 | 罹病牛からの搾乳禁止 | 乳等省令 | 疾病防除、搾乳時確認 | と畜場法と重複 | ||||||||
うち人獣共通感染症菌(6種) | 罹病牛からの搾乳禁止 | 疾病防除、搾乳時確認 | ||||||||||
ブルセラ病菌 | 罹病牛からの搾乳禁止 | 乳等省令 | ブルセラ病 | 疾病防除、搾乳時確認 | ||||||||
狂犬病ウイルス | 罹病牛からの搾乳禁止 | 乳等省令 | 狂犬病 | 疾病防除、搾乳時確認 | ||||||||
炭疽菌 | 罹病牛からの搾乳禁止 | 乳等省令 | 炭疽 | 疾病防除、搾乳時確認 | ||||||||
うち乳等省令で指定のない病因菌等(25種) | 罹病牛からの搾乳禁止 | 食品衛生法 | 疾病防除、搾乳時確認 | |||||||||
アカバネ病ウイルス | 罹病牛からの搾乳禁止 | 食品衛生法 | 疾病防除、搾乳時確認 | |||||||||
プリオン | 罹病牛からの搾乳禁止 | 食品衛生法 | 疾病防除、搾乳時確認 | 伝達性海綿症脳症 | ||||||||
アイウイルス | 罹病牛からの搾乳禁止 | 食品衛生法 | 疾病防除、搾乳時確認 | |||||||||
異常による随伴産物(6種類) | 異常牛からの搾乳禁止 | 早期治療、搾乳時確認 | ||||||||||
乳房炎 | 異常牛からの搾乳禁止 | 乳等省令 | 早期治療、搾乳時確認 | |||||||||
胃腸炎 | 異常牛からの搾乳禁止 | 乳等省令 | 早期治療、搾乳時確認 | |||||||||
腐敗性子宮炎 | 異常牛からの搾乳禁止 | 乳等省令 | 早期治療、搾乳時確認 | |||||||||
分べんに伴う攪乱産物 | 搾乳の禁止5日間 | 乳等省令 | 搾乳時確認 | |||||||||
放射性物質 | ||||||||||||
放射性ヨウ素 | 暫定規制値(300Bq/kg) | 厚労省通知11 | 評価報告書 | 甲状腺がん | 出荷停止 | |||||||
放射性セシウム | 基準値(50Bq/kg) | 厚生労働省告示第129号 | 評価報告書 | がんリスク上昇(疑) | 出荷停止 | |||||||
ウラン | 暫定規制値(20Bq/kg) | 厚労省通知11 | 評価報告書 | 腎障害(疑) | 法令遵守 | |||||||
プルトニミウム等アルファ核種 | 暫定規制値(1Bq/kg) | 厚労省通知11 | 評価報告書 | 白血病 | 法令遵守 | |||||||
組換え操作起因物質 | 安全性審査 | 規格基準 | 知られていない | 法令遵守 | 食品一般の成分規格 | |||||||
搾乳過程 | エルシニア・エンテロコリチカ | 食中毒菌として指定 | 食衛法施行規則 | 衛生管理、冷却措置 | ||||||||
カンピロバクター・コリ | 食中毒菌として指定 | 食衛法施行規則 | 評価報告書 | 下痢、発熱 | 衛生管理、冷却措置 | 評価は鶏肉を対象 | ||||||
カンピロバクター・ジエジユニ | 食中毒菌として指定 | 食衛法施行規則 | 評価報告書 | 下痢、発熱 | 衛生管理、冷却措置 | 評価は鶏肉を対象 | ||||||
サルモネラ属菌 | 食中毒菌として指定 | 食衛法施行規則 | 評価報告書 | 感染性腸炎 | 衛生管理、冷却措置 | 評価は牛の生肉を対象 | ||||||
病原大腸菌 | 食中毒菌として指定 | 食衛法施行規則 | 評価報告書 | 溶血性尿毒症症候群 | 衛生管理、冷却措置 | 評価は牛の生肉を対象 | ||||||
黄色ブドウ球菌 | 危害物質として指定 | 乳等省令 | 衛生管理、冷却措置 | HACCPの危害要因 | ||||||||
リステリア・モノサイトゲネス | 危害物質として指定 | 乳等省令 | 衛生管理、冷却措置 | HACCPの危害要因 | ||||||||
腐敗微生物 | 40,000/ml | 乳等省令 | 衛生管理、冷却措置 | HACCPの危害要因、 | ||||||||
運搬保管過程 | 腐敗微生物とその代謝産物 | 40,000/ml | 乳等省令 | 低温保持、迅速出荷 | ||||||||
乳酸発酵付随産物 | 乳酸として0.20% | 乳等省令 | 低温保持、迅速出荷 | 単なる成分規格か | ||||||||
放射線照射生成物 | 照射禁止 | 規格基準 | 法令遵守 | |||||||||
抗生物質 | 含有してはならない | 乳等省令 | 法令遵守 | 乳等一般成分の規格 | ||||||||
抗菌性物質(化学合成品) | 含有してはならない | 乳等省令 | 法令遵守 | 乳等一般成分の規格 | ||||||||
認識ハザード | ||||||||||||
カテゴリー | ハザード | 認識事由 | 資料 | 非規制の事由 | 安全性調査 | 主な危害 | 事業者の責務 | 消費者の役割 | 備考 | |||
食材本来 | 成分 | 脂肪 | 行政資料 | 食事摂取基準 | 自己責任 | 食事摂取基準 | 生活習慣病 | 食事バランスへの配慮 | ||||
トランス脂肪酸 | 専門書 | ミルクの事典 | 含有量が低い | 心疾患 | ||||||||
乳糖 | 専門書 | 先端機能 | 症状が軽微 | 低ラクターゼ症 | 体質の自覚 | |||||||
フェニルアランン | 専門書 | 先端機能 | 新生児の問題 | フェニルケトン尿症 | 子供の体質把握 | 新生児用特殊ミルク | ||||||
ヒスチジン | 専門書 | 先端機能 | 新生児の問題 | ヒスチジン血症 | 子供の体質把握 | 新生児用特殊ミルク | ||||||
メチオニン | 専門書 | 先端機能 | 新生児の問題 | ホモシスチン尿症 | 子供の体質把握 | 新生児用特殊ミルク | ||||||
分岐アミノ酸 | 専門書 | 先端機能 | 新生児の問題 | メープルシロップ尿症 | 子供の体質把握 | 新生児用特殊ミルク | ||||||
随伴物 | プリオン | 作成者 | 科学的に否定 | クロイツフェルト・ヤコブ病 | ||||||||
産業段階 | 畜産業生産過程 | 環境汚染物質 | ||||||||||
ダイオキシン | EU | 農水省サイト | 含有量が低い | 農水プロファイル | 奇形発生 | 飼料購入時確認 | ||||||
土壌汚染物質 | ||||||||||||
鉛 | CODEX | 農水省サイト | 含有量が低い | 農水プロファイル | 認知発達の障害 | 飼料購入時確認 | ||||||
肥料由来物質(12種) | 肥料公定規格 | 法令遵守 | ||||||||||
クロム | 関連法令 | 肥料公定規格 | 作物への危害 | 発がん性 | 法令遵守 | |||||||
鉛 | 関連法令 | 肥料公定規格 | 作物への危害 | 認知発達の障害 | 法令遵守 | 農水プロファイル | ||||||
スルファミン酸 | 関連法令 | 肥料公定規格 | 作物への危害 | 法令遵守 | ||||||||
飼料含有物質 | ||||||||||||
T2トキシン | 行政資料 | 農水省サイト | 動物への危害 | 農水プロファイル | 免疫毒性(動) | 飼料管理 | ||||||
フモシニン | 米国 | 農水省サイト | 動物への危害 | 農水プロファイル | 新生児の催奇形性(疑) | 飼料管理 | 基準値:5-100 mg/kg | |||||
オクラトキシンA | 行政資料 | 農水省サイト | 動物への危害 | 農水プロファイル | 腎炎(疑) | 飼料管理 | ||||||
ニバレノール | 行政資料 | 農水省サイト | 動物への危害 | 評価報告書 | 免疫系に影響(動) | 飼料管理 | ||||||
おそれがない農薬等(66種) | 例外規定 | 食品衛生法告示第498号 | 怖れがない | |||||||||
重曹 | 例外規定 | 同上 | 怖れがない | |||||||||
ソルビン酸 | 例外規定 | 同上 | 怖れがない | |||||||||
ワックス | 例外規定 | 同上 | 怖れがない | |||||||||
有害動物とその痕跡物 | ||||||||||||
鼠 | 行政指導 | 乳用牛マニュアル | 衛生管理事項で対処 | 管理事項遵守 | ||||||||
衛生害虫 | 行政指導 | 乳用牛マニュアル | 衛生管理事項で対処 | 管理事項遵守 | ||||||||
鳥 | 作成者 | 衛生管理事項で対処 | 管理事項遵守 | |||||||||
(搾乳工程) | 消毒剤 | 非強制指導 | 乳等省令 | |||||||||
次亜塩素酸ナトリウム | 行政指導 | 乳用牛マニュアル | 衛生管理事項で対処 | 管理事項遵守 | ||||||||
有機ヨード剤 | 作成者 | 酪農大事典 | 衛生管理事項で対処 | 管理事項遵守 | ||||||||
洗浄剤 | 規制の対象外 | 衛生管理事項で対処 | 管理事項遵守 | 大幅に低減 | ||||||||
洗浄剤含有物質(7種類) | 規制の対象外 | 規格基準 | 衛生管理事項で対処 | |||||||||
ヒ素 | 規制の対象外 | 規格基準 | 衛生管理事項で対処 | 発がん性 | 管理事項遵守 | 一定の効果 | 農水プロファイル | |||||
重金属 | 規制の対象外 | 規格基準 | 衛生管理事項で対処 | 管理事項遵守 | 一定の効果 | |||||||
漂白作用を有する成分 | 規制の対象外 | 規格基準 | 衛生管理事項で対処 | 管理事項遵守 | 一定の効果 | |||||||
アルカリ洗剤 | 行政指導 | 乳用牛マニュアル | 衛生管理事項で対処 | 管理事項遵守 | 一定の効果 | |||||||
酸性洗剤 | 行政指導 | 乳用牛マニュアル | 衛生管理事項で対処 | 管理事項遵守 | 一定の効果 | |||||||
混入物質 | ||||||||||||
防腐剤 | 作成者 | ミルク総合事典 | 衛生管理事項で対処 | 管理事項遵守 | 違反事例 | |||||||
中和剤 | 作成者 | 乳製品製造学 | 衛生管理事項で対処 | 管理事項遵守 | ||||||||
汚染物質 | ||||||||||||
糞便 | 作成者 | ミルク総合事典 | 衛生管理事項で対処 | 管理事項遵守 | 偶発事例 | |||||||
異物 | ||||||||||||
土壌 | 作成者 | ミルク総合事典 | 危害の報告がない | 管理事項遵守 | ||||||||
皮膚片 | 作成者 | ミルク総合事典 | 危害の報告がない | 管理事項遵守 | ||||||||
塵芥 | 作成者 | 乳製品製造学 | 衛生管理事項で対処 | 管理事項遵守 | ||||||||
異臭原因物質 | ||||||||||||
飼料臭原因物質 | 作成者 | 補給金法施行規則 | 含有量が低い | 管理事項遵守 | ||||||||
牛舎臭原因物質 | 作成者 | 補給金法施行規則 | 含有量が低い | 管理事項遵守 | ||||||||
酸臭原因物質 | 作成者 | 補給金法施行規則 | 含有量が低い | 管理事項遵守 | ||||||||
搾乳器具由来物 | ||||||||||||
錆 | 行政指導 | 乳用牛マニュアル | 衛生管理事項で対処 | 管理事項遵守 | ||||||||
脱落した部品 | 行政指導 | 乳用牛マニュアル | 衛生管理事項で対処 | 管理事項遵守 | ||||||||
運搬保管過程 | 汚染微生物 | |||||||||||
シュードモナス・アルギノーサ | 作成者 | ミルクの事典 | 衛生管理事項で対処 | 温度管理 | ||||||||
クロストリディウム属菌 | 作成者 | ミルクの事典 | 衛生管理事項で対処 | 温度管理 | ||||||||
エンテロコッカス・フェカリス | 作成者 | ミルクの事典 | 衛生管理事項で対処 | 温度管理 | ||||||||
エンテロトキシン | 専門書 | 乳の科学 | 衛生管理事項で対処 | 嘔吐 | 迅速な出荷 | ブドウ球菌の産生毒素 | ||||||
脂質分解生成物 | 作成者 | 酪農大事典 | 危害の報告がない | 迅速な出荷 | ||||||||
運搬用容器からの移行物質 | 規制の対象外 | 規格基準 | 危害の報告がない | 容器の確認 | 材質は不明 | |||||||
作成: 柳本正勝 |