ハザード分析表 | ||||||||||||
ー 豚 肉 − | ||||||||||||
食中毒発生状況:(豚とハムで検索:いずれも疑い)6件 | 摂取量:32.3g/日 | トレー入りスライス肉を想定 | ||||||||||
規制ハザード | 改訂:2013.11.23 | 登録:2011.5.17 | ||||||||||
カテゴリー | ハザード | 規制の内容 | 法令 | リスク評価 | 危害/違反の頻度 | 主な危害 | 低減・回避措置 | 低減・回避の程度 | 備考 | |||
原料食材 | 畜産業生産過程 | 大気由来物質 | ||||||||||
(肉畜段階) | PCB | 暫定規制値(0.5ppm) | 規格基準 | ホルモン異常 | カネミ油症の原因物質 | |||||||
農薬(残留基準あり:278種) |
規格基準 農薬取締法 |
飼料添加物・動物用医薬品と重複あり | ||||||||||
2,4-D | 暫定基準値(0.2ppm) | 規格基準 | 評価中 | 指摘なし(ICSC) | ||||||||
イマザリル | 暫定基準値(0.02ppm) | 規格基準 | 評価中 | 肝臓に影響(ICSC) | ||||||||
パラチオン | 暫定基準値(0.05ppm) | 規格基準 | 評価中 | コリンエステラーゼ阻害剤(ICSC) | ||||||||
うち飼料中の農薬(8種) | 飼料安全法 | BHCにはγ単独以外に総和もある | ||||||||||
DDT |
含有量(0.1ppm)、 暫定基準値(1ppm) |
規格基準及び 飼料安全法 |
発がん性を示す可能性(ICSC) | |||||||||
アルドリン及びディルドリン |
含有量(0.02ppm)、 暫定基準値(0.2ppm) |
規格基準及び 飼料安全法 |
評価報告書 | 肝臓及び神経系(動) | ||||||||
ヘプタクロル |
含有量(0.02ppm)、 暫定基準値(0.2ppm) |
規格基準及び 飼料安全法 |
評価報告書 | 神経系及び肝臓(動) | ||||||||
不検出農薬(7種) | 検出されてはならない | 規格基準 |
「不検出」とされる農薬等の成分 作物で農薬登録 |
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2,4,5-T | 検出されてはならない | 規格基準 | 生殖・発生毒性(ICSC) | |||||||||
プロファム | 検出されてはならない | 規格基準 | 評価報告書 | 血液学的変化(動) | ||||||||
登録農薬(残留基準なし) |
指定量(0.01ppm)、 登録審査 |
厚労告示第497号、農薬取締法 |
一律基準 総登録商品数は7,609 |
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未登録農薬 | 使用禁止 | 農薬取締法 | ||||||||||
飼料含有物質 | ||||||||||||
有害物質 | 含んではならない | 飼料安全法 | 主に家畜への影響 | |||||||||
病原微生物 | 汚染されていてはならない | 飼料安全法 | 主に家畜への影響 | |||||||||
ほ乳動物由来たんぱく質 | 大臣による確認 | 飼料安全法 | 牛など由来 | |||||||||
ほ乳動物由来油脂 | 大臣による確認 | 飼料安全法 | ||||||||||
アフラトキシンB1 | 含有量(1ppm) | 飼料安全法 | 評価報告書 | 肝臓がん | ||||||||
飼料含有物質の不純物 | ||||||||||||
尿素の不純物 | 純度97%以上等成分規格 | 飼料安全法 | ||||||||||
ジウレイドイソブタンの不純物 | 純度93%以上等成分規格 | 飼料安全法 | ||||||||||
飼料中の組換え操作起因物質(68品目) | ||||||||||||
とうもろこし(23品目)中の組換え操作起因物質 | 大臣による確認 | 飼料安全法 | 評価報告書 | 指摘すべき影響なし | ||||||||
なたね(15品目)中の組換え操作起因物質 | 大臣による確認 | 飼料安全法 | ||||||||||
飼料添加物(残留基準あり:18種) |
規格基準及び 飼料安全法 |
農薬・動物用医薬品と重複あり | ||||||||||
うち抗酸化剤(3種) | ||||||||||||
エトキシキン |
含有量(150g/t)、 暫定基準値(0.01ppm) |
規格基準及び 飼料安全法 |
評価中 | |||||||||
ジブチルヒドロキシトルエン |
含有量(150g/t)、 暫定基準値(0.03ppm) |
同上 | 肝臓に影響(ICSC) | |||||||||
うち色素(1種) | ||||||||||||
カンタキサンチン |
使用禁止、 暫定基準値(0.1ppm) |
規格基準及び 飼料安全法 |
評価報告書 | 網膜への沈着(動) | 主として餌料 | |||||||
うち合成抗菌剤(1種) | ||||||||||||
クエン酸モランテル |
使用時期制限、 暫定基準値(0.3ppm) |
規格基準及び 飼料安全法 |
評価報告書 | 嘔吐症状(動) | モランテルとして | |||||||
うち抗生物質(14種) | ||||||||||||
エフロトマイシン |
使用時期制限、 基準値(0.03ppm) |
規格基準及び 飼料安全法 |
評価報告書 | 腎臓への影響(動) | 海外での認可なし | |||||||
バージニアマイシン |
使用時期制限、 暫定基準値(0.1ppm) |
同上 | ||||||||||
亜鉛バシトラシン |
使用時期制限、 暫定基準値(0.5ppm) |
同上 | 評価中 | 規格基準はバシトラシン | ||||||||
指定飼料添加物(残留基準なし:139種) | 豚用以外も含む数 | |||||||||||
うち防かび剤(3種) | ||||||||||||
プロピオン酸 | 含有量(0.3%) | 飼料安全法 | 指摘なし(ICSC) | |||||||||
うち色素(2種) | ||||||||||||
アスタキサンチン | 使用禁止 | 飼料安全法 | 評価報告書 | 指摘すべき影響なし | 主として餌料 | |||||||
うち合成抗菌剤(5種) | ||||||||||||
デコキネート | 使用禁止 | 飼料安全法 | ||||||||||
ナイカルバジン | 使用禁止 | 飼料安全法 | ||||||||||
うち抗生物質(4種) | ||||||||||||
セデカマイシン | 使用時期制限 | 飼料安全法 | 評価報告書 | WBCの低値(動) | ||||||||
ナラシン | 使用禁止 | 飼料安全法 | 評価報告書 | うっ血性心不全(動) | ||||||||
うち他の飼料添加物(119種) | 豚用以外を含む数 | |||||||||||
ギ酸カルシウム | 含有量(1.5%)など、 | 飼料安全法 | 評価報告書 | 影響は無視できる | ||||||||
グルコン酸ナトリウム | 含有量(1.0%)など | 飼料安全法 | 評価報告書 | 影響は無視できる | カルシウム塩で評価 | |||||||
プロピレングリコール | 使用制限(30kg以下の豚) | 飼料安全法 | 指摘なし(ICSC) | |||||||||
未指定飼料添加物 | 使用禁止 | 飼料安全法 | ||||||||||
飼料添加物(5品目)中の組換え操作起因物質 | ||||||||||||
リジン(2品目)中の組換え操作起因物質 | 大臣による確認 | 飼料安全法 | 評価報告書 | 指摘すべき影響なし | ||||||||
リボフラビン(1品目)中の組換え操作起因物質 | 大臣による確認 | 飼料安全法 | 評価報告書 | 評価の必要なし | ||||||||
動物用医薬品(残留基準あり:146種) |
規格基準及び 飼料安全法 |
事故情報登録:1件 | 農薬、飼料添加物と重複あり | |||||||||
うち抗生物質(49種) | HACCPの危害要因 | |||||||||||
ベンジルペニシリン | 基準値(0.05ppm) | 規格基準 | 評価報告書 | 食品安全情報:1報 | 過敏症の症例 | ペニシリンについて | ||||||
テトラサイクリン | 基準値(0.2ppm) | 規格基準 | 評価報告書 | 食品安全情報:1報 | 腸内細菌叢への影響 |
総和として、 過去に検出例 |
||||||
スピラマイシン | 基準値(0.2ppm) | 規格基準 | 評価中 | |||||||||
うち合成抗菌剤(29種) |
RASFF報告:1件 食品安全情報:6報 |
HACCPの危害要因 | ||||||||||
スルファジミジン | 基準値(0.10ppm) | 規格基準 | 評価中 | 過去に検出例 | ||||||||
オルメトプリム | 暫定基準値(0.05ppm) | 規格基準 | ||||||||||
ピリメタミン | 基準値(0.05ppm) | 規格基準 | ||||||||||
うち内寄生虫用剤(17種) | 食品安全情報:1報 | レバミゾール | ||||||||||
イベルメクチン | 基準値(0.02ppm) | 規格基準 | 評価報告書 | リスクの明示なし | ||||||||
チアベンダゾール | 基準値(0.10ppm) | 規格基準 | 評価中 | |||||||||
フルベンダゾール | 基準値(0.010ppm) | 規格基準 | 評価報告書 | 前立腺の小型化(動) | ||||||||
うちホルモン剤(5種) | 食安委ファクトシート | |||||||||||
ゼラノール | 暫定基準値(0.002ppm) | 規格基準 | ファクトシート | リスクの明示なし | ||||||||
酢酸トレンボロン | 暫定基準値(N.D.) | 規格基準 | ファクトシート | リスクの明示なし | ||||||||
うち上記以外の動物用医薬品 | ||||||||||||
クレンブテロール | 暫定基準値(N.D.) | 規格基準 | 評価報告書 | 輸入食品違反:3件 | 気管支拡張作用 | 繁殖用剤 | ||||||
承認動物用医薬品(残留基準なし) | 登録審査 | 薬事法 | 総承認商品数は1,008 | |||||||||
うちホルモン剤 | ||||||||||||
エストラジオール |
指定量(0.01ppm)、 登録審査 |
厚労告示第497号、薬事法 | ファクトシート | リスクの明示なし | ||||||||
テストステロン | 同上 | 同上 | ファクトシート | リスクの明示なし | ||||||||
うちワクチン類 | 承認商品数は111 | |||||||||||
豚インフルエンザワクチン | 登録審査 | 薬事法 | ||||||||||
豚丹毒ワクチン | 登録審査 | 薬事法 | 評価報告書 | 影響は無視できる | ||||||||
不検出動物医薬品(11種) | 「不検出」とされる農薬等の成分 | |||||||||||
クロランフェニコール |
使用禁止、 検出されてはならない |
薬事法及び 規格基準 |
評価中 | 食品安全情報:2報 | 抗生物質 | |||||||
ジエチルシチルベストロール | 同上 | 同上 | ||||||||||
マラカイトグリーン | 同上 | 同上 | 評価報告書 | 発がん性(動) | ||||||||
未承認動物用医薬品 | 使用禁止 | 薬事法 | ||||||||||
うちホルモン剤 | ||||||||||||
プロゲステロン | 使用禁止 | 薬事法 | ||||||||||
メレンゲステロール | 使用禁止 | 薬事法 | ||||||||||
動物病原菌A(27種)とそれによる撹乱産物 | 疾病個体の解体等禁止 | と畜場法 | 法定検査 | ほぼ完全 | 家畜伝染予防法 | |||||||
口蹄疫ウイルス | 疾病個体の解体等禁止 | と畜場法 | 評価報告書(包括的) | 口腔内水疱症 | 法定検査 | ほぼ完全 | 家畜伝染病 | |||||
豚赤痢菌 | 疾病個体の解体等禁止 | と畜場法 | 評価報告書(包括的) | 法定検査 | ほぼ完全 | 届出伝染病 | ||||||
うち人獣共通感染症菌(7種) | 法定検査 | ほぼ完全 | ||||||||||
ブルセラ病菌 | 疾病個体の解体等禁止 | と畜場法 | 評価報告書(包括的) | ブルセラ病 | 法定検査 | ほぼ完全 | ||||||
狂犬病ウイルス | 疾病個体の解体等禁止 | と畜場法 | 評価報告書(包括的) | 狂犬病 | 法定検査 | ほぼ完全 | ||||||
炭疽菌 | 疾病個体の解体等禁止 | と畜場法 | 評価報告書(包括的) | 炭疽 | 法定検査 | ほぼ完全 | ||||||
動物病原菌B(8種)とそれによる撹乱産物 | と畜場法施行規則第3&5表 | |||||||||||
放線菌 | 当該病変部分等の廃棄 | と畜場法 | 評価報告書(包括的) | 法定検査 | ほぼ完全 | |||||||
ブドウ菌 | 当該病変部分等の廃棄 | と畜場法 | 評価報告書(包括的) | 法定検査 | ほぼ完全 | |||||||
寄生虫(3種)とその随伴産物 | (ハムで食品安全情報1報) | |||||||||||
旋毛虫 | 疾病個体の解体等禁止 | と畜場法 | 評価報告書(包括的) | 食品安全情報:1報 | 旋毛虫症 | 法定検査 | ほぼ完全 | HACCPの危害因子 | ||||
有鉤嚢虫 | 疾病個体の解体等禁止 | と畜場法 | 評価報告書(包括的) | てんかん様発作 | 法定検査 | ほぼ完全 | ||||||
異常(13種)による随伴産物 | と畜場法 | |||||||||||
熱性諸症の随伴産物 | 異常個体の解体等禁止 | と畜場法 | 評価報告書(包括的) | 法定検査 | ほぼ完全 | |||||||
注射反応の随伴産物 | 異常個体の解体等禁止 | と畜場法 | 評価報告書(包括的) | 法定検査 | ほぼ完全 | |||||||
奇形の随伴産物 | 当該異常部分等の廃棄 | と畜場法 | 評価報告書(包括的) | 法定検査 | ほぼ完全 | |||||||
へい死に誘因される産物 | 販売の禁止 | 食品衛生法 | 受入時確認 | 完全に回避 | ||||||||
放射性物質 | ||||||||||||
放射性セシウム | 暫定規制値(100Bq/kg) | 規格基準 | 評価報告書(統合) | がんリスク上昇(疑) | StとPuの影響を含めて設定した値 | |||||||
組換え操作起因物質 | 安全性審査 | 規格基準 |
カナダに作出例、 審査請求なし |
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運搬保管過程 | ||||||||||||
カテゴリー | ハザード | 規制の内容 | 法令 | リスク評価 | 危害/違反の頻度 | 主な危害 | 低減・回避措置 | 低減・回避の程度 | 備考 | |||
原料食材 | と畜過程 | 汚染物質(飲用不適水) | 措置基準 | と畜場法 | 受入時確認 | 効果は限定的 | ||||||
(部分肉段階) | 汚染物質(ふん便) | 措置基準 | と畜場法 | 受入時確認 | 効果は限定的 | |||||||
汚染物質(血液) | 措置基準 | と畜場法 | 受入時確認 | 効果は限定的 | ||||||||
洗浄剤 | 使用基準(濃度:0.1%以下など) | 規格基準 | ||||||||||
洗浄剤含有物質(7種類) | ||||||||||||
ヒ素 | 試験に適合 | 規格基準 | 評価中 | 発がん性 | 自ら評価 | |||||||
重金属 | 試験に適合 | 規格基準 | ||||||||||
漂白作用を有する成分 | 含有しないこと | 規格基準 | ||||||||||
微生物(汚染) | 汚染が少ないこと | 規格基準 | 食肉製品の製造基準 | |||||||||
運搬保管過程 | 容器包装からの移行物質(6種類) | |||||||||||
着色料 | 指定添加物に限定 | 規格基準 | 受入時確認 | 効果は限定的 | ||||||||
カドミウム | 試験に適合 | 規格基準 | 評価報告書 | 骨軟化症 | 受入時確認 | 効果は限定的 | イタイイタイ病の危害要因 | |||||
営業段階共通 | 食品取扱施設等関連ハザード | |||||||||||
病原微生物 | 措置基準 | 管理運営指針 | (ハムでRASFF報告1件) | 食品媒介感染症 | 低温取扱の徹底 | 一定の効果 | ||||||
うちサルモネラ属菌 | 食中毒菌として指定 | 施行規則 | 評価報告書(牛) |
食中毒事件:2件(疑い) RASFF報告:35件 食品安全情報:20報 事故情報登録:5件 |
胃腸炎 | 低温取扱の徹底 | 一定の効果 |
HACCPの危害因子 人獸共通感染症菌 |
||||
うちカンピロバクター・ジエジユニ | 食中毒菌として指定 | 施行規則 | 評価報告書(鶏) | 下痢、腹痛、発熱 | 低温取扱の徹底 | 一定の効果 |
HACCPの危害因子 豚生レバーで食中毒事件1件 |
|||||
うちカンピロバクター・コリ | 食中毒菌として指定 | 施行規則 | 評価報告書(鶏) | 下痢、腹痛、発熱 | 低温取扱の徹底 | 一定の効果 | HACCPの危害因子 | |||||
うち黄色ぶどう球菌 | 食中毒菌として指定 | 施行規則 | ファクトシート | 食中毒事件:1件(疑い) | ショックまたは虚脱 | 低温取扱の徹底 | 一定の効果 | HACCPの危害因子 | ||||
うちセレウス菌 | 食中毒菌として指定 | 施行規則 | ファクトシート | 嘔吐と下痢 | 低温取扱の徹底 | 一定の効果 | HACCPの危害因子 | |||||
うちエルシニアエンテロコリチカ | 食中毒菌として指定 | 施行規則 | ファクトシート | (ハムで食品安全情報1報) | 胃腸炎 | 低温取扱の徹底 | 一定の効果 | HACCPの危害因子ではない | ||||
うちクロストリジウム属菌 | 1,000/g・製品 | 規格基準 | 低温取扱の徹底 | 一定の効果 |
HACCPの危害因子、 ウェルシュ菌など |
|||||||
うちリステリア菌 | 検査対象として記載 | 輸入監視計画 | 評価報告書(調理済み食品) |
(生ハムで輸入検査違反3件) RASFF報告:3件 食品安全情報:2報 |
胃腸炎、菌血症 | 低温取扱の徹底 | 一定の効果 |
HACCPの危害因子ではない 食中毒菌の指定もなし |
||||
うちノロウイルス | 食中毒菌として指定 | 施行規則 | リスクプロファイル | 食中毒事件:2件(疑い) | 感染性胃腸炎 | 低温取扱の徹底 | 一定の効果 | |||||
病原微生物(糞便由来) | 措置基準 | 管理運営指針 | 食品媒介感染症 | 低温取扱の徹底 | 一定の効果 | |||||||
うち病原大腸菌 | 食中毒菌として指定 | 施行規則 | 評価報告書(牛肉) | 食中毒事件:1件(疑い) | 出血性大腸炎 | 低温取扱の徹底 | 一定の効果 | HACCPの危害因子 | ||||
病原微生物(廃棄物由来) | 措置基準 | 管理運営指針 | 食品媒介感染症 | 低温取扱の徹底 | 一定の効果 | |||||||
病原微生物(使用水由来) | 措置基準 | 管理運営指針 | 食品媒介感染症 | 低温取扱の徹底 | 一定の効果 | |||||||
腐敗微生物 | 措置基準 | 管理運営指針 | RASFF報告:1件 | 低温取扱の徹底 | 一定の効果 | HACCPの危害因子 | ||||||
異物(ガラス) | 措置基準 | 管理運営指針 | 事故情報登録:1件 | 摂食時傷害 | ||||||||
異物(金属) | 措置基準 | 管理運営指針 | 事故情報登録:6件 | 摂食時傷害 | ||||||||
ねずみの痕跡物 | 措置基準 | 管理運営指針 | ||||||||||
昆虫(ハエ等)とその痕跡物 | 措置基準 | 管理運営指針 | ||||||||||
アレルギー物質(他の食品由来) | 措置基準 | 管理運営指針 | (ハムで事故情報登録2件) | |||||||||
腐敗生成物 | 措置基準 | 管理運営指針 | ||||||||||
殺そ剤 | 措置基準 | 管理運営指針 | ||||||||||
殺虫剤 | 措置基準 | 管理運営指針 | ||||||||||
消毒剤 | 措置基準 | 管理運営指針 | ||||||||||
食品取扱者等関連ハザード | ||||||||||||
病原微生物(取扱者由来) | 措置基準 | 管理運営指針 | 食品媒介感染症 | 低温取扱の徹底 | 一定の効果 | |||||||
感染症病原体(一・二及び三類) | 措置基準 | 管理運営指針 | 低温取扱の徹底 | 一定の効果 | 感染症法で定義 | |||||||
肝炎ウイルス(黄疸) | 措置基準 | 管理運営指針 | 黄疸 | 低温取扱の徹底 | 一定の効果 | |||||||
カテゴリー | ハザード | 規制の内容 | 法令 | リスク評価 | 危害/違反の頻度 | 主な危害 | 事業者の責務 | 協力関係者 | 備考 | |||
産業段階 | 販売過程 | |||||||||||
(商品化) | 食品添加物 | |||||||||||
うち対象が食肉の指定添加物(1種) | ||||||||||||
亜塩素酸水 | 使用量(0.40g/kg) | 規格基準 | 評価報告書 | 細胞の増殖が抑制 | 法令遵守 | 添加物メーカー | ||||||
うち食肉を対象に禁止している指定添加物(19種) |
輸入検査違反:1件 RASFF報告:1件 食品安全情報:1報 |
不使用 | 添加物メーカー | いずれも着色料 | ||||||||
二酸化チタン | 使用不可 | 規格基準 | ICSC:指摘なし | 不使用 | 添加物メーカー | 着色料 | ||||||
ニコチン酸アミド | 使用不可 | 規格基準 | 不使用 | 添加物メーカー | 強化剤 | |||||||
食用赤色2号 | 使用不可 | 規格基準 | 不使用 | 添加物メーカー | 着色料 | |||||||
うち食肉が対象外の指定添加物(66種) | ||||||||||||
亜硝酸ナトリウム | 使用不可 | 規格基準 | 不使用 | 添加物メーカー | 発色剤 | |||||||
うち包括的に禁止している着色料(126種) |
|
着色料(化学的合成を除く)として | ||||||||||
クチナシ赤色素 | 使用不可 | 規格基準 | 不使用 | 添加物メーカー | 既存添加物 | |||||||
レッドカーラント色素 | 使用不可 | 規格基準 | 不使用 | 添加物メーカー | 一般飲食物添加物 | |||||||
食品添加物(前掲を除く) | RASFF報告:1件 | オルトフェニルフェノール | ||||||||||
うち指定添加物(366種) | 規格基準 | 法令遵守 | 添加物メーカー | |||||||||
亜硫酸ナトリウム | 残存量(0.030g/kg) | 規格基準 | 評価報告書 |
輸入検査違反:2件 食品安全情報:1報 |
(評価の記述なし) | 法令遵守 | 添加物メーカー | 二酸化硫黄として | ||||
うち既存添加物(315種) | 厚労省告示 | 法令遵守 | 添加物メーカー | |||||||||
指定外添加物 | 使用禁止 | 食品衛生法 | 不使用 | |||||||||
機械装置に残留からの移行物質 | ||||||||||||
(保管) | 抗生物質 | 含有してはならない | 規格基準 | 法令遵守 | 添加物メーカー | 食品一般の成分規格 | ||||||
抗菌性物質(化学合成品) | 含有してはならない | 規格基準 | 法令遵守 | 添加物メーカー | 食品一般の成分規格 | |||||||
放射線照射誘導物質 | 照射禁止 | 規格基準 | ファクトシート | リスクの明示なし | 照射しない | 製造加工及び調理基準 | ||||||
営業段階共通 | 食品取扱施設等関連ハザード | |||||||||||
病原微生物 | 措置基準 | 管理運営指針 | 食品媒介感染症 | 衛生的取り扱い | ||||||||
うちサルモネラ属菌 | 食中毒菌に指定 | 施行規則 | 衛生的取り扱い | |||||||||
うちカンピロバクター・ジエジユニ | 食中毒菌に指定 | 施行規則 | 衛生的取り扱い | |||||||||
うちカンピロバクター・コリ | 食中毒菌に指定 | 施行規則 | 衛生的取り扱い | |||||||||
病原微生物(糞便由来) | 措置基準 | 管理運営指針 | 食品媒介感染症 | 衛生的取り扱い | ||||||||
うち病原大腸菌 | 食中毒菌に指定 | 施行規則 | 衛生的取り扱い | |||||||||
病原微生物(廃棄物由来) | 措置基準 | 管理運営指針 | 食品媒介感染症 | 衛生的取り扱い | ||||||||
病原微生物(使用水由来) | 措置基準 | 管理運営指針 | 食品媒介感染症 | 衛生的取り扱い | ||||||||
病原微生物(他の食品由来) | 措置基準 | 管理運営指針 | 食品媒介感染症 | 衛生的取り扱い | ||||||||
病原微生物(ペット由来) | 措置基準 | 管理運営指針 | 人獸共通感染症 | 衛生的取り扱い | ||||||||
腐敗微生物 | 措置基準 | 管理運営指針 | RASFF報告:1件 | 衛生的取り扱い | ||||||||
異物(ガラス) | 措置基準 | 管理運営指針 | 事故情報登録:1件 | 摂食時傷害 | 作業手順の徹底 | |||||||
異物(金属) | 措置基準 | 管理運営指針 | 事故情報登録:6件 | 摂食時傷害 | 作業手順の徹底 | |||||||
異物(じん埃) | 措置基準 | 管理運営指針 | 作業手順の徹底 | |||||||||
汚染物質(廃棄物由来) | 措置基準 | 管理運営指針 | 作業手順の徹底 | |||||||||
汚染物質(使用水由来) | 措置基準 | 管理運営指針 | 作業手順の徹底 | |||||||||
汚染物質(他の食品由来) | 措置基準 | 管理運営指針 | 作業手順の徹底 | |||||||||
汚染物質(器具付着物由来) | 措置基準 | 管理運営指針 | 作業手順の徹底 | |||||||||
汚染物質(容器包装付着物由来) | 措置基準 | 管理運営指針 | 作業手順の徹底 | |||||||||
汚染物質(ペット由来) | 措置基準 | 管理運営指針 | 作業手順の徹底 | |||||||||
ねずみの痕跡物 | 措置基準 | 管理運営指針 | 防御設備、駆除 | 駆除業者 | ||||||||
昆虫(ハエ等)とその痕跡物 | 措置基準 | 管理運営指針 | 防御設備、駆除 | 駆除業者 | ||||||||
アレルギー物質(他の食品由来) | 措置基準 | 管理運営指針 | 事故情報告知:1件 | 作業手順の徹底 | ||||||||
変敗産物 | 措置基準 | 管理運営指針 | 作業手順の徹底 | |||||||||
腐敗生成物 | 措置基準 | 管理運営指針 | RASFF報告:1件 | 作業手順の徹底 | ||||||||
微生物産生毒素 | 措置基準 | 管理運営指針 | 作業手順の徹底 | |||||||||
化学物質 | 措置基準 | 管理運営指針 | 作業手順の徹底 | |||||||||
殺そ剤 | 措置基準 | 管理運営指針 | 作業手順の徹底 | 薬剤メーカー | ||||||||
殺虫剤 | 措置基準 | 管理運営指針 | 作業手順の徹底 | 薬剤メーカー | ||||||||
機械油 | 措置基準 | 管理運営指針 | 作業手順の徹底 | |||||||||
消毒剤 | 措置基準 | 管理運営指針 | 作業手順の徹底 | 薬剤メーカー | ||||||||
残留洗剤 | 措置基準 | 管理運営指針 | 作業手順の徹底 | 洗剤メーカー | ||||||||
不適正洗剤 | 措置基準 | 管理運営指針 | 作業手順の徹底 | 洗剤メーカー | ||||||||
食品取扱者等関連ハザード | ||||||||||||
病原微生物(取扱者由来) | 措置基準 | 管理運営指針 | 食品媒介感染症 | 衛生的取り扱い | ||||||||
うちノロウイルス | 食中毒事件:2件(疑) | 衛生的取り扱い | ||||||||||
病原微生物(部外者由来) | 措置基準 | 管理運営指針 | 食品媒介感染症 | 衛生的取り扱い | ||||||||
感染症病原体(一・二及び三類) | 措置基準 | 管理運営指針 | 衛生的取り扱い | 感染症法で定義 | ||||||||
肝炎ウイルス(黄疸) | 措置基準 | 管理運営指針 | 黄疸 | 衛生的取り扱い | ||||||||
異物(取扱者由来) | 措置基準 | 管理運営指針 | 摂食時傷害 | 作業規則の徹底 | ||||||||
異物(取扱者装飾品) | 措置基準 | 管理運営指針 | 摂食時傷害 | 作業規則の徹底 | ||||||||
異物(煙草) | 措置基準 | 管理運営指針 | 作業規則の徹底 | |||||||||
汚染物質(取扱者由来) | 措置基準 | 管理運営指針 | 作業規則の徹底 | |||||||||
汚染物質(部外者由来) | 措置基準 | 管理運営指針 | 作業規則の徹底 | |||||||||
認識ハザード | ||||||||||||
カテゴリー | ハザード | 認識事由 | 資料 | 非規制の事由 | 安全性調査 | 主な危害 | 事業者の貢献 | 消費者の役割 | 備考 | |||
原料食材 | 全体 | 自体 | 国際機関 | CODEX | 宗教等のタブー | 表示 | イスラム教等 | |||||
(食材本来) | 成分 | 脂肪 | 行政資料 | 食事摂取基準 | 自己責任 | 食事摂取基準 | 生活習慣病 | 食事バランスへの配慮 | ||||
飽和脂肪酸 | 行政資料 | 食事摂取基準 | 自己責任 | 食事摂取基準 | 冠動脈疾患 | 食事バランスへの配慮 | ||||||
アレルギー物質 | 非強制管理 | 厚労通知01 | 発生頻度・重篤度が低い | アレルギー | 自発的な表示 |
表示の確認 事故情報登録:2件 |
||||||
随伴物 | 骨 | 事故申告 | 事故情報DB | 肉畜の一部 | 歯の破損 | 作業時除去 | 事故情報登録:8件 | |||||
石灰腫 | 専門書 | HACCP報告書 | 肉畜の一部 | 歯の破損 | 作業時除去 | |||||||
リンパ球 | 専門書 | HACCP報告書 | 品質の問題 | 作業時除去 | ||||||||
血合 | 専門書 | HACCP報告書 | 品質の問題 | 作業時除去 | ||||||||
カテゴリー | ハザード | 認識事由 | 資料 | 非規制の事由 | 安全性調査 | 主な危害 | 低減・回避措置 | 低減・回避の程度 | 備考 | |||
原料食材 | 畜産業生産過程 | 病原菌 | ||||||||||
(肉畜段階) | E型肝炎ウイルス | 注意喚起 | 厚労通知04 | リスクが明確でない | 食安委プロファイル | E型肝炎 | 低温取扱の徹底 | 一定の効果 |
食品安全情報:1報 特に生食 |
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豚インフルエンザウイルス | 行政指導 | 農水通知09 | 科学的根拠による | 食安委プロファイル | 新型インフルエンザ | 低温取扱の徹底 | 一定の効果 | 食品安全情報:5報 | ||||
腸球菌 | 他の食品 | 規格基準 | 病原性が低い | 低温取扱の徹底 | 一定の効果 |
ミネラルウォーター 専門書でも指摘 |
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ブタ連鎖球菌 | 研究所資料 | 感染症研サイト | リスクが明確でない | 感染症情報 | 髄膜炎 | 低温取扱の徹底 | 一定の効果 | 人獣共通感染症菌 | ||||
仮性結核菌 | 専門書 | 畜産食品の事典 | リスクが明確でない | 食安委ファクトシート | 胃腸炎 | 低温取扱の徹底 | 一定の効果 | Y. pseudotuberculosis | ||||
寄生虫とその随伴物 | ||||||||||||
住肉胞子虫 | 衛生研情報 | 食品安全情報 | 事件例がない | 発熱 | 低温取扱の徹底 | 一定の効果 |
原虫 (ハムで食品安全情報1報} |
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顎口虫 | 専門書 | 食肉・肉製品 | 動物への危害 | 低温取扱の徹底 | 一定の効果 | |||||||
ウェステルマン肺吸虫 | 専門書 | 食肉・肉製品 | 動物への危害 | 低温取扱の徹底 | 一定の効果 | |||||||
条虫 | 専門書 | 肉製品製造学 | 動物への危害 | 低温取扱の徹底 | 一定の効果 | 豚胃虫、豚腎虫など | ||||||
想定外使用の農薬 | 作成者 | 法令に馴染まない | ||||||||||
飼料含有物質 | ||||||||||||
鉛 | 国際機関 | 農水省サイト | 含有量が低い | 農水プロファイル | 認知発達の障害 | 農水通知11にも | ||||||
カドミウム | 外国機関 | 農水省サイト | 含有量が低い | 農水プロファイル | 骨代謝異常 | 農水通知11にも | ||||||
水銀 | 行政指導 | 農水通知11 | 含有量が低い | 評価報告書 | 神経と腎の障害 | 清涼飲料水に対し | ||||||
ヒ素 | 行政指導 | 農水通知11 | 含有量が低い | 農水プロファイル | 発がん性 | |||||||
ダイオキシン | 行政資料 | 厚労省報道 | 特別な事例 | 農水プロファイル | 奇形発生 |
アイルランド産 食品安全情報:2報 |
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うちカビ毒 | ||||||||||||
デオキシニバレノール | 行政指導 | 農水通知11 | 含有量が低い | 評価報告書 | 催奇形性(動) | 暫定許容値(1ppm) | ||||||
ゼアラレノン | 行政指導 | 農水通知11 | 含有量が低い | 農水プロファイル | 内分泌攪乱物質としての危惧 | 暫定許容値(1ppm) | ||||||
T-2トキシン | 行政資料 | 農水省サイト | 家畜への危害 | 農水プロファイル | 食中毒 | |||||||
オクラトキシンA | 国際機関 | 農水省サイト | 家畜への危害 | 農水プロファイル | 腎炎(疑) | |||||||
フモシニン | 外国機関 | 農水省サイト | 家畜への危害 | 農水プロファイル | 新生児の催奇形性 | 米国 | ||||||
ニバレノール | 行政資料 | 自ら評価 | 家畜への危害 | 農水プロファイル | 免疫系に影響(動) | |||||||
想定外使用の飼料添加物 | 作成者 | 法令に馴染まない | ||||||||||
メラミン | 行政指導 | 農水通知08 | 想定できない | 尿管結石 | ||||||||
シアヌル酸 | 行政指導 | 農水通知08 | 想定できない | 尿管結石 | 事業者からの連絡 | |||||||
事業者からの連絡 | ||||||||||||
薬剤耐性菌 | 行政資料 | 評価の要請 | リスク評価結果 | 評価報告書 | 感染症治療が困難に | 食品安全情報:2報 | ||||||
想定外使用の動物用医薬品 | 作成者 | 法令に馴染まない | ||||||||||
メラノーマの随伴物質 | 専門書 | HACCP報告書 | 異常とはいえない | 腫瘍に含まれる? | ||||||||
膿胞の随伴物質 | 専門書 | HACCP報告書 | 異常とはいえない | |||||||||
放射性物質 | ||||||||||||
放射性ヨウ素 | 国際機関 | CODEX | 懸念がなくなった | 評価報告書(統合) | 小児甲状腺がん | 販売中止の手順 | 一定の効果 |
規制値(100Bq/kg) Stとの和として |
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ストロンチウム | 国際機関 | CODEX | セシウム含めて規制 | 評価報告書(統合) | 固形がん及び白血病 | 販売中止の手順 | 一定の効果 | 同上 | ||||
プルトニミウム等アルファ核種 | 国際機関 | CODEX | セシウム含めて規制 | 評価報告書(統合) | 肺がん | 販売中止の手順 | 一定の効果 | 規制値(10Bq/kg) | ||||
残留異物 | ||||||||||||
注射針 | 専門書 | 衛生管理ガイド | GMPで対処 | 作業時に確認 | 大幅に回避 | 事故情報登録:2件 | ||||||
体細胞クローン技術起因物質 | 行政資料 | 評価の要請 | リスク評価結果 | 評価報告書 | 知られていない | 専ら牛で作出 | ||||||
運搬保管過程 | ||||||||||||
カテゴリー | ハザード | 認識事由 | 資料 | 非規制の事由 | 安全性調査 | 主な危害 | 低減・回避措置 | 低減・回避の程度 | 備考 | |||
原料食材 | と畜過程 | |||||||||||
(部分肉段階) | 食品汚染菌 | 専門書 | 肉製品 | 包括的に規制 | 低温取扱の徹底 | 一定の効果 | ||||||
検印付着物 | 専門書 | HACCP報告書 | リスクが明確でない | 目視確認 | 一定の効果 | |||||||
汚物 | 専門書 | 肉製品 | GMPで対処 | 作業時に確認 | 効果は限定的 | |||||||
体表付着物 | 専門書 | 肉製品 | GMPで対処 | 作業時に確認 | 効果は限定的 | |||||||
獣毛 | 輸出規制 | 厚労通知00 | GMPで対処 | 作業時に確認 | 効果は限定的 | 対米輸出 | ||||||
血液含有物質 | 輸出規制 | 厚労通知00 | GMPで対処 | 作業時に確認 | 効果は限定的 | 対米輸出 | ||||||
人為的混入毒物 | 外国機関 | FDA | 犯罪行為 | いわゆる食品防御 | ||||||||
運搬保管過程 | 腐敗微生物 | 行政資料 | リスコミ資料 | 包括的に規制 | 低温取扱の徹底 | 一定の効果 | ||||||
脂肪の酸化生成物 | 専門書 | 肉の科学 | 包括的に規制 | |||||||||
異物(プラスティック) | 行政資料 | 事故情報DB | GMPで対処 | 作業時に確認 | 一定の効果 |
RASFF報告:1件 事故情報登録:3件 |
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異物(ステープラーの針) | 行政資料 | 事故情報DB | GMPで対処 | 作業時に確認 | 一定の効果 | 事故情報登録:1件 | ||||||
変色生成物 | 専門書 | HACCP報告書 | GMPで対処 | |||||||||
ぶどう球菌毒素 | 専門書 | HACCP報告書 | ぶどう球菌で規制 | 低温取扱の徹底 | 一定の効果 | |||||||
カテゴリー | ハザード | 認識事由 | 資料 | 非規制の事由 | 安全性調査 | 主な危害 | 事業者の貢献 | 消費者の役割 | 備考 | |||
産業段階 | 販売過程 | |||||||||||
(部分肉保管) | 腐敗微生物(増殖) | 行政資料 | リスコミ資料 | 包括的に規制 | 低温取扱の徹底 | 一定の効果 | ||||||
(商品化) | 機械装置に残留からの移行物質 | |||||||||||
アルミニウム | 標準規格 | JIS食品機械 | 危害の報告がない | 安全委フォーカス | 発達神経系障害 | 機械導入時の確認 | ||||||
真ちゅう等銅合金 | 標準規格 | JIS食品機械 | 危害の報告がない | 機械導入時の確認 | 油脂性素材の場合 | |||||||
材質金属変質物質(さび) | 標準規格 | JIS食品機械 | GMPで対処 | 日常点検 | ||||||||
機械装置由来汚染物質 | ||||||||||||
ほうろう由来 | 標準規格 | JIS食品機械 | GMPで対処 | 日常点検 | ||||||||
接着剤等 | 標準規格 | JIS食品機械 | GMPで対処 | 日常点検 | ||||||||
油圧液体 | 標準規格 | JIS食品機械 | GMPで対処 | 日常点検 | ||||||||
信号伝達用液体 | 標準規格 | JIS食品機械 | GMPで対処 | 日常点検 | ||||||||
機械装置由来異物 | ||||||||||||
材料表面剥離物 | 標準規格 | JIS食品機械 | GMPで対処 | 日常点検 | ||||||||
磁器由来 | 標準規格 | JIS食品機械 | GMPで対処 | 日常点検 | ||||||||
堅木由来 | 標準規格 | JIS食品機械 | GMPで対処 | 日常点検 | ||||||||
食品添加物(前掲を除く) | ||||||||||||
うち一般飲食物添加物(18種) | 非強制規制 | 消費庁通知10 | 飲食物である | 表示の励行 | 通知は表示に関し | |||||||
うち天然香料添加物(612種) | 非強制規制 | 消費庁通知10 | ごく微量 | 表示の励行 | 通知は表示に関し | |||||||
想定外使用の食品添加物 | 作成者 | 肉軟化処理など | ||||||||||
(陳列) | 病原微生物(購買者由来) | 規制の不徹底 | 管理運営指針 | 食品媒介感染症 | 顧客への注意喚起 | 店舗の観察、加熱 | 包装がない場合 | |||||
汚染化学物質(購買者由来) | 規制の不徹底 | 管理運営指針 | 顧客への注意喚起 | 店舗の観察、洗浄 | 包装がない場合 | |||||||
病原微生物(ペット由来) | 規制の不徹底 | 管理運営指針 | 食品媒介感染症 | 顧客への注意喚起 | 店舗の観察、加熱 | 包装がない場合 | ||||||
病原微生物(販売者由来) | 規制の不徹底 | 管理運営指針 | 食品媒介感染症 | 衛生的取り扱い | 店舗の観察、加熱 | 包装がない場合 | ||||||
汚染化学物質(販売者由来) | 規制の不徹底 | 管理運営指針 | 衛生的取り扱い | 店舗の観察、洗浄 | 包装がない場合 | |||||||
病原微生物(器具包装由来) | 規制の不徹底 | 管理運営指針 | 食品媒介感染症 | 衛生的取り扱い | 店舗の観察、加熱 | 包装がない場合 | ||||||
汚染化学物質(器具包装由来) | 規制の不徹底 | 管理運営指針 | 衛生的取り扱い | 店舗の観察、洗浄 | 包装がない場合 | |||||||
意図的混入毒物 | 関連法令 | 毒物混入防止法 | 第三者の犯罪行為 | 致死 | 事故時の通報 | |||||||
意図的混入異物 | 他の食品 | 毎日newsパック | 第三者の犯罪行為 | 事故時の通報 | 商品の観察 | パンでの事件 | ||||||
劣化生成物 | 行政注意喚起 | 農水省サイト | 確認できる | 商売倫理 | 商品の観察 | |||||||
(商品保管) | 変色生成物 | 作成者 | 包括的に規制 | 売切り期限の遵守 | 商品の観察 | |||||||
カテゴリー | ハザード | 認識事由 | 資料 | 非規制の事由 | 安全性調査 | 主な危害 | 消費者の役割 | 事業者の配慮 | 備考 | |||
消費者段階 | 購入運搬過程 | 病原微生物(汚染) | 行政注意喚起 | 農水省サイト | 自己責任 | 食品媒介感染症 | ||||||
病原微生物(他の食品に汚染) | 行政注意喚起 | 農水省サイト | 自己責任 | 食品媒介感染症 | 生肉はビニールで包む | 特に肉汁による | ||||||
保管過程 | 食中毒菌(増殖) | 行政注意喚起 | 厚労省サイト | 自己責任 | 知識と実践 | |||||||
変質生成物 | 行政注意喚起 | 農水省サイト | 自己責任 | 低温で保存 | ||||||||
調理過程 | 多環芳香族炭化水素 | 行政資料 | 農水省サイト | 特別な加熱 | 農水プロファイル | 発がん性 | 酷い焦げは避ける | |||||
病原微生物(生残) | 行政注意喚起 | 厚労省サイト | 自己責任 | 食品媒介感染症 | 加熱不足 | |||||||
病原微生物(調理者由来) | 行政注意喚起 | 農水省サイト | 自己責任 | 食品媒介感染症 | 傷口の保護 | 特に黄色ブドウ球菌 | ||||||
病原微生物(箸由来) | 行政注意喚起 | 農水省サイト | 自己責任 | 食品媒介感染症 | 箸の使い分け | 他の料理の汚染 | ||||||
病原微生物(ペット由来) | 行政注意喚起 | 農水省サイト | 自己責任 | 食品媒介感染症 | ペットを近づけない | |||||||
異物(調理器具等由来) | 規制の対象外 | 管理運営指針 | 自己責任 | 摂食時傷害 | 調理器具の整頓 | |||||||
汚染物質(調理器具由来) | 行政注意喚起 | 農水省サイト | 自己責任 | 調理器具の洗浄 | 他の食品も汚染 | |||||||
汚染物質(什器由来) | 行政注意喚起 | 農水省サイト | 自己責任 | 什器の洗浄 | ||||||||
残留洗剤 | 専門書 | 食品安全学 | 自己責任 | 洗浄後水洗い | 措置基準の対象外 | |||||||
殺菌剤 | 専門書 | 食品安全学 | 自己責任 | 洗浄後水洗い | 措置基準の対象外 | |||||||
喫食過程 | 病原微生物(箸由来) | 行政注意喚起 | 農水省サイト | 自己責任 | 食品媒介感染症 | 箸の使い分け | 他の料理の汚染 | |||||
病原微生物(共食者由来) | 規制の対象外 | 管理運営指針 | 自己責任 | 食品媒介感染症 | マナーの励行 | 保菌者の場合 | ||||||
病原微生物(ハエ等由来) | 規制の対象外 | 管理運営指針 | 自己責任 | 食品媒介感染症 | 清潔と防除 | |||||||
再喫食過程 | 食中毒菌(増殖) | 行政注意喚起 | 厚労省サイト | 自己責任 | 低温で保存 | |||||||
食中毒菌(生残) | 行政注意喚起 | 厚労省サイト | 自己責任 | 十分な再加熱 | ||||||||
作成: 柳本正勝 |